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住宅借入金等特別控除

バブルがはじけて土地・住宅の値段が急落、マイホーム取得のチャンス到来!

と思っても、なにしろ家1軒。

やはり高い買い物には違いないですね。

おまけに不景気で、収入も減っていたりして。

「なーんだ、やっぱり、マイホームなんて無理じゃないの!」。

いいえ、そんなことはありませんヨ!

●マイホーム取得の力強い味方=ローンで家を買うと、最高6年間所得税が戻ってくる!

◎住宅借入金等特別控除ってどんな制度

「住宅借入金等特別控除」とは、住宅金融公庫や銀行の住宅ローンを利用して住宅を新築あるいは購入したり、増改築をした場合に受けられる制度です。

一定の要件に当てはまれば、その借入金等の年末残高の合計額をもとに算出した金額を、その住宅を居住の用に供した年(居住開始、つまり住み始めた年)以降の、各年分の所得税額から控除できるという制度なんです。

「一定の要件」は、例えば「ローンの返済期間が10年以上あり、控除を受ける年の所得が3,000万円以下であれば、確定申告することにより所得税が戻ってくる」のです。

この場合の控除期間は、平成10年以前に居住の用に供した場合には6年間、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。

従来は建物部分のローン残高、最高3,000万円が上限とされていたが、平成11年の税制改革で、敷地と建物を合わせたローン残高のうち、5,000万円までの部分が控除の対象となりました。

◎住宅借入金等特別控除を受けるための資格・条件

適用を受けるための要件は、次のようになっています。

◇取得または増改築をした日から6ヶ月以内に住むこと
◇取得した住宅または増改築後の家屋の、床面積の2分の1以上が居住用であること
◇中古住宅の場合は、耐火建築は築後25年以内、耐火建築物以外のものについては、20年以内であること
◇借入金は償還期間が10年以上の割賦償還であること
◇配偶者や特殊関係者からの取得の場合はダメ
◇前年と前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと

◎住宅借入金等特別控除申請のための必要書類・資料

◇家屋の登記簿謄本または抄本(登記記録の証明書も含む)。コピーは不可
◇家屋の売買契約書または工事請負契約書などの写し。契約書には、所定の収入印紙の貼付・消印が必要
◇住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書(2箇所以上なら、そのすべて)
◇給与所得者の場合は、「給与所得の源泉徴収票」。コピーは不可
◇住民票(居住開始日は住民票の添付によって証明されるが、住民票の異動が遅れていたなどの場合には、電気やガスなどの支払い証明書などで立証することも可能)

<増改築の場合は以下のいずれか>

◇建築確認通知書の写し
◇検査済証の写し
◇建築士から交付された「増改築等工事証明書」

<その他、住宅の敷地のための借入金等についても控除を受ける場合には以下の書類>

◇土地の登記簿謄本または抄本(登記記録の証明書も含む)。コピーは不可
◇敷地等の売買契約書または分譲契約書などの写し。契約書には、所定の収入印紙の貼付・消印が必要
◇使用者からの借入金で、貸付等の条件に従って一定期間内に家屋を新築した場合の使用者から受ける確認書

◎住宅借入金等特別控除の届出はこちらへ

必要書類を揃えて税務署に確定申告。




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