戻ってくるはずのお金をあきらめますか? > 育児に関する届出 > 出産費用の医療費控除

出産費用の医療費控除

若い夫婦にとって妊娠・出産はかなりの経済的負担となりますよね。

その軽減策として「出産育児一時金・配偶者出産育児一時金」があることは前に書きました。

さらに負担を軽くしてくれるのが「出産費用の医療費控除」。

若いお父さんとお母さんには、それほど余裕はないはず?

この際、もらえるものは何でももらっちゃいましょう。

●通院の際のタクシー代まで!出産費用を確定申告、税金を取り戻そう!

◎出産費用の医療費控除ってどんな制度?

1年間の医療費が10万円を超えると、医療費控除が認められます。

出産関連の費用で医療控除の対象となるのは、定期健診や検査などの費用、入院費、分娩費、通院のための交通費、薬局で購入した薬代などです。

定期健診その他の費用のすべての領収書を取っておくようにしましょう。

タクシー以外の交通費は領収書がないので、交通機関名、乗車区間、金額、利用年月日をメモしておく。

これら出産関連のすべての費用から「出産一時金」を差し引いた金額が控除対象額となります。

なお、医療費控除で税金を取り戻すためには会社員も確定申告をする必要があります。

また、不妊症の治療費や人工授精・体外受精などの費用、さらには助産婦さんをお願いしたときの交通費や食事代も控除の対象となるので、とにかく必ず領収書を取っておくことが大事です。

控除の対象になるかどうか分からないものも、全て領収書を整理して保存、確定申告の際に「これは○○のとき、こういう形で使ったお金」「これは××にあたって、△△が入り用だったので購入した分」などと、説明しやすいようにしておくことを忘れずに。

そうすれば、税務署で「こちらは控除対象になる」「これは認められない」などの判断をしてくれます。

一般的に、若いお父さんとお母さんには、金銭的にもそれほど余裕はない場合が多い・・・かな?

赤ちゃんが生まれてからだって、何かとお金はかかるものですね。

もともと自分達で支払った税金、取り戻せる分は、しっかり返してもらいましょう。

ただ、前記のように、あくまで「出産一時金」との併用はできないので、かかった医療費の金額から「出産一時金」の30万円を引いて、さらに10万円以上かかっていた場合のみ、戻ってくるのです。

◎出産費用の医療費控除を受けることが出来る資格・条件

■出産費用ー「出産一時金」=10万円以上かかった人
※控除対象となる主なものは次の通り

<妊娠時>
◇定期健診費用
◇必要な検診費用
◇定期検診時などの交通費
◇助産婦さんの保健指導などの費用

<出産時>
◇入院・分娩費用
◇タクシー代などの交通費
◇異常分娩・流産などの医療費
◇未熟児の医療費
◇助産婦さんの交通費や食事代など
◇無痛分娩の費用
◇海外での出産費用

◎出産費用の医療費控除届出に必要な書類・資料

◇妊娠から出産までにかかった医療費の領収書
◇タクシー代などを除く交通費など、領収書が発行されないものの出費メモノート

◎出産費用の医療費控除届出はこちらへ

出産の翌年の3月15日までに税務署に確定申告(5年間までさかのぼって申告することが出来る)。




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