疾病手当
会社を辞めて、失業給付金を受け取りながら求職活動をしていたが、その間に事故でケガをしてしまった!
失業中の上に失業認定日にも行けなくなっちゃった!
ーなんてことになるともう、大慌て。
まさに弱り目にたたり目、泣きっ面に蜂、ですよね!
というときに頼りになるのが、「疾病手当」。
●失業給付金の受給期間に病気やケガで寝込んでしまっても、「疾病手当」をもらえる!
◎疾病手当ってどんな制度?
失業給付金は、失業中である本人に働く意思があり、なおかつ働ける状況にある場合のみ、支給されるもの。
ではその受給期間中に、ケガをしたり大きな病気をしたりということになったら、どうなってしまうのでしょう?
まず、14日以内に完治する病気やケガの場合は、そのまま引き続き失業給付金が支給されることになります。
しかし、完治までに15日かかる場合は、求職活動ができないのですから、残念ながら失業給付金はもらえないことになってしまいます。
「うっそ〜〜〜っ!」と、悲鳴を上げたくなるのも分かりますがちょっと待って。
その時は、代わりに失業給付金と同じ額の「疾病手当」が支給されるのです!
「いや〜、ホッとした〜〜」
で、どのようにすればしっかりお金がもらえるのかというと、まず届出をする必要があります。
病気やケガが完治してからの最初の失業認定日が、ハローワークへの届出の期限。
疾病手当支給申請書などに医師の証明書を添えて届出します。
そうすると、失業給付金と同額の疾病手当がもらえるのです。
しかし大きな交通事故や重い病気などは、なかなか治らないですよね。
もし、完治まで30日以上かかるようなときは失業給付金の受給期間を先送りすることができるのです。
それも最長3年間可能です。
疾病手当ては失業給付金の代わりとなるもの。
ですから疾病手当を受け取った分だけ、失業給付金の受給日数も減ることになります。
そうすると、快復した後、就職活動を再開しようとしても、失業給付金の受給期間が終了しており、交通費その他、就職活動の費用に困ってしまうということにもなりかねません。
そのための受給期間の先送り制度なのです。
届出の期限は、病気やケガをした日から30日が経過した翌日から1ヶ月以内。
もちろん本人自身が出向くことが無理なことが多いと思われますので、代理人の申請でOKですよ!
病気でもケガでも、最初に長くかかる(30日以上)ということが分かったら、すぐにハローワークに連絡すると良いでしょう。
先送りの方法も含めて、いろいろ詳しく説明してもらえます。
◎疾病手当を受けることが出来る資格・条件
◇失業給付金をもらっている人
◇失業給付金をもらっている人が病気やケガをして、完治までに15日以上かかるとき
◎疾病手当届出に必要な書類・資料
◇疾病手当支給申請書
◇医師の証明書
◇受給資格者証
◎疾病手当の届出はこちらへ
必要書類をハローワークに届け出ます。
病気やケガが完治した最初の失業認定日が期限。
忘れないようにしましょうね!
