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再就職手当

失業給付を受けている途中に就職することが決まれば、所定の日数をいくら残していても、給付は就職前日で打ち切られることになる。

しかし、その就職が早々と決まれば、それまでの頑張りに対して「再就職手当」がハローワークより給付される。

再就職決定のお祝い金のようなものだ。

●早々と正社員として再就職を決めた人には、10万円以上の「再就職手当」も!

◎再就職手当ってどんな制度?

失業給付金の待期期間(離職票をハローワークに提出してからの7日間)を過ぎてから、早々と就職が決まった人には、お祝い金のような支給があるんです。

「再就職手当」がそれなんです。

新しい職につく準備のためのお金で、失業給付金がもらえる期間が45日以上かつ3分の1、残っていることが受け取る条件となります。

そのほかにも、以前勤めていた会社に再就職する場合はダメ、短期の就職ではなく、1年以上雇用保険に加入する見込み・・・など、クリアしなければならない条件がいくつかあります。

また、過去3年間に「再就職手当」や「常用就職支度手当」などを受け取っている人はもらえません。

さらに、自己都合で退職した人は、ハローワークで紹介された就職先に就職が決まった場合にのみ再就職手当がもらえます。

金額は、失業給付金の基本手当日額×失業保険がもらえる残日数×30%の日数・・・となっています。

基本手当日額とは、失業給付金の1日当たりの額で、退職したときの年齢で違ってくるが、過去6ヶ月の給料の総和÷180の式で求められる額×50〜80%。

具体的な数字でみると、

例えば基本手当日額が4,000円で、支給日数が90日間残っているとき、就職が決まると・・・。

4,000円に、90日の30%である27日をかけた10万8,000円を受け取ることが出来ます。

また、次の就職先で1年以上雇用されることが決定していること、という条件についてですが、再就職先が倒産してしまった、そこから解雇されてしまったという場合に限り、残っていた所定給付日数を再び消化していくことが出来ます。

失業給付の受給期間は1年間ですが、この場合は受給期間の延長が認められるのでチョット安心!

期間は就職した日の翌日から1ヶ月以内と短めなので、どうぞ気をつけて!

新しい職場でバタバタと忙しい思いをしているうちに、1ヶ月が過ぎてしまった!なんてことにならないように、就職が決まったらすぐにハローワークへ。

申請期間を過ぎてからでは「再就職手当」は、もらえなくなってしまうのですよ!

◎再就職手当をもらうための資格・条件

◇7日間の待期期間を終えてから就職が決定した人
◇支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上ある人
◇次の就職先で1年以上雇用されることが決定していること
(1年以上雇用保険に加入する見込みのある人)
◇(関連会社も含み)退職前の会社に再び雇用されるのではない人
◇過去3年間に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受けていないこと

◎再就職手当届出に必要な書類・資料

◇再就職手当支給申請書
◇受給資格者証

◎再就職手当の届出はこちらへ

必要書類をハローワークへ届出。

期間は就職した日の翌日から1ヶ月以内。




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