老人保健
老人保健とは、高齢者の自己負担医療費を一般の人よりも軽くし、より安心して医療を受けられるようにするための制度です。
国民健康保険、職場の社会保険、共済組合などの加入者やその被扶養家族すべての人が利用できます。
高齢になると医療機関で治療を受けることも増え増すね。そんなとき助かる制度です。
●75歳以上なら、役所に届け出るだけで、医療費が1割または2割負担に軽減される!
◎老人保健とはどんな制度?
ますます増える高齢者。
そして高齢になると、あちこち気になりだして、病院へ通う人が増えますね。
そうなると毎月の医療費も増え、その負担はバカにならなくなってきます。
「老人保健」とは、そんな高齢者の自己負担しなければならない医療費を、一般の人よりも軽くし、より安心して通院・入院できるようにするための制度です。
対象年齢は75歳以上。
75歳の誕生日の翌日から(1日生まれの人はその月から)医療費が1割または2割の負担額になる。
75歳の誕生日を迎えたら、市区町村役所に届出すると、「老人保健医療受給者証」がもらえ(印鑑と保険証を持参のこと)、医療機関で診療を受けるとき提示すれば、医療費が安くなるのです。
この制度は平成14年10月に老人保健法が改正されたことにより、対象年齢がそれまでの70歳以上から引き上げられました。
また、体にハンデを持つ人は、65歳以上となりました。
「老人保健はありがたいけれど、いくら老人が増え続けているとはいえ、そしてまたとても元気なお年よりも多いけれど、何歳になったら老人扱いしてくれるの?」という声も聞こえてきそうですが。
1割負担の医療費ですむとはいうものの、1ヶ月の通院費、入院費、世帯ごとの限度額は決められています。
例えば「一般所得者」の場合、負担割合派1割、1ヶ月の通院限度額は1万2,000円、入院限度額、同一世帯の限度額は4万200円となっています。
また、標準報酬額が28万円以上、あるいは市区町村民税の課税所得が124万円以上という、「一定以上の所得がある人」は、1ヶ月の通院限度額が4万200円となっています。
入院限度額、同一世帯の限度額も、7万2,300円+−(支払った医療費-36万1,500円)×1%)という、ちょっと複雑な計算の額となります。
さらに「市区町村民税が非課税の人」「市区町村民税が非課税で所得がない人」の場合は、1割負担で、1ヶ月の通院限度額は8,000円となります。
入院限度額は「市区町村民税が非課税の人」が2万4,600円、「市区町村民税が非課税で所得がない人」は1万5,000円となっています。
もっとも、例えば「一般所得者」で、1ヶ月の医療費が、1割負担で治療を受けられる限度額を超えてしまった場合は「高額治療費」扱いとなるので、市区町村役所で払い戻しを請求すれば戻ってくるので、結局1割の負担と言うことになります。
「めったに医者になんてかからん!」という健康自慢の人も、いざというときのためにちゃんと申請して「老人保健医療受給者証」をもらっておくようにしましょう。
◎老人保健を受けることが出来る資格・条件
◇75歳以上の人
◇体にハンデを持つ65歳以上の人
◎老人保健の届出に必要な書類・資料
◇健康保険証
◎老人保健の届出はこちらへ
75歳になったら保険証と印鑑を持参の上、市区町村の役所へ届け出る。
