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譲渡損失の繰り越し控除

「子供が生まれるから、もう少し広い家に住みたい」「子供が大きくなったので、さらに広い家に・・・」などは、誰もが思いますよね!そこで、住まいの買い替えとなるのですが、虎の子のマイホームを売りに出したところ、購入時の半額、あるいはそれ以下でしか売れなかった・・・「こんなに損しちゃって・・・」
そこで・・・

●譲渡損失の繰り越し控除=住宅の売買で損をしたとき、所得税・住民税がタダに!

◎譲渡損失の繰り越し控除ってどんな制度?

『居住用財産の買い替えにかかる「譲渡損失の繰り越し控除」の特例』などというと、なんだかとても面倒な制度のように思えますね。

でも要するに、買い替えを前提に今まで住んでいた家を売ったら、「買ったときの金額から減価償却費を引いた金額」よりさらに安くなってしまった!

そこでそんなとき、その赤字分を給料などの所得と差し引きし、赤字分が多ければ、所得税・住民税が控除になるという制度なんです。

減価償却費というのは、建物が少しづつ老朽化して(古くなってあちこち傷んで)、買ったときより価値が下がってしまった分のことです。

減価償却費は求める計算式があって、「家を買ったときの金額×0.9×【償却率】×経過年数」となります。


【償却率】は建物の種類によって決められており、木造モルタルなら0.034、鉄筋コンクリートならば0.015などとなっています。

例えば、

あなたが今住んでいる家を売ったところ、2,300万円の損失が出たとします。

あなたのその年の所得はというと700万円あった。

翌年確定申告をすると、2,300万円マイナス700万円で1,600万円の赤字。

そこで所得税・住民税がゼロに!

さらに翌年に繰り越され、所得が同じく700万円なら、1,600万円マイナス700万円で、まだ900万円の赤字。

そこでこの年も所得税・住民税がゼロに!

さらに翌年、所得がちょっとアップ、750万円に。

でも繰り越し赤字900万円マイナス750万円で、まだ150万円の赤字。

ですからこの年も所得税・住民税はゼロ!というわけです。

こうして計3年間、税金を控除してもらえるのです。

このように、「所得があっても赤字が出てしまったのだから、所得はゼロだったことにして、所得税・住民税もゼロ!ということにしましょうね」という制度なのです。


◎譲渡損失の繰り越し控除の資格・条件

資格と条件は次の通り

◇所有期間5年超の自宅を売却、売った年かその翌年末までに替わりの家を購入したところ損失が生じた人
◇購入した翌年までそこに住む人
◇家を売っても住宅ローンが残っている人
◇所得の合計が3,000万円以下の人

◎譲渡損失の繰り越し控除申請のための必要書類・資料など

◇年末残高証明書
◇確定申告書
◇購入時・譲渡時の売買契約書
◇家や土地の登記簿謄本(または抄本)
◇売却日から2ヶ月経過後に交付された除票住民票の写し、または住民票の写しなど

◎譲渡損失の繰り越し控除の届出はこちらへ

確定申告期間内(翌年3月15日まで)に、税務署に確定申告する。

詳しいことは居住地域の税務署に相談してみましょう。




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