出産手当金
「赤ちゃんができた!」と喜んだまではいいが、妊娠・出産で会社を休まなくちゃならない。
産休期間中、無収入になってしまうと生活が大変!
そんな心配を解決してくれるのが、健康保険から支払われる「出産手当金」です。
これで安心して可愛い赤ちゃんを産むことが出来ますよ!
●産休中にお給料がもらえない人も、届出をすれば月収の6割が支給される!
◎出産手当金ってどんな制度?
働く女性が妊娠や出産で会社を休み、その間、給料が支払われなかった場合、経済的な援助をしてくれるのが「出産手当金」。
つまり、妊娠・出産にあたり労務につけず、所得が得られなかったことに対する保障制度です。
この制度は、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養が出来るようにするために設けられています。
具体的には、産休として国が認めている出産前後の98日間(産前42日間、産後56日間)のうち、会社を休んで給料をもらえなかった期間について、健康保険から出産手当金が支払われるのです。
支給金額は月収の約6割。
また、この期間に給料の一部を受けとっていても、その額が「出産手当金」より少なければ、差額分をもらうことができます。
もし、出産が予定日より遅れた場合は、予定日以降の日数分も加算して計算されます。
さらにこのシステムは、妊娠・出産を機に退職した場合でも、
(1)出産日が退職後6ヶ月以内
(2)退職までに1年以上の勤務実績があり、1年以上通しで健康保険に加入していた
という人であれば、支給の対象になります。
そこで妊娠をきっかけに仕事をやめることになっても、在職期間が1年以上あった場合、しっかり者は、次のようなことをちゃんと計算するのですよ!
ちょっとつらくても、頑張って妊娠5ヶ月目まで仕事をすれば、退職後5ヶ月目で出産となる。
そうすれば前記の条件に当てはまるため、退職後に出産しても「出産手当金」がもらえることになります。
例えば標準報酬日額7,000円の仕事をしていた場合、7,000円×6割(0.6)×98日間=41万1,600円受け取れるのです。
しかしもし妊娠3ヶ月目で退職したとなると、退職後7ヶ月目で出産することになり、「出産手当金」はもらえなくなってしまいます。
出産は遅れることもあるので、ギリギリの計算はせず、安定期となる5ヶ月目に入ったあたりでやめるのが賢いやめ方と言えるかもしれません(ただし、母体の健康状態が最優先なのは言うまでもありませんね。不安がある方は決して無理をしてはいけませんよ!)
なお、この制度の申請期間は2年以内。
この制度を知らずにいた人も、もし2年以内に出産したのであれば、今からでも遅くはありません。
すぐに届出しましょう。
◎出産手当金を受けるための資格・条件
◇産休を取ったために、給料がもらえない人
◇退職後、6ヶ月以内に出産した人
◇退職までに1年以上の勤務実績があり、1年以上継続して健康保険に加入していた人
◇会社をやめる時に健康保険を「任意継続」にした人が、保険料を払い続けている間に出産した場合
◎出産手当金申請の必要書類・資料
◇健康保険出産手当金請求書(会社または社会保険事務所で入手)
◇不就労期間証明書
◇医師の証明書
◎出産手当金の届出はこちらへ
必要書類を、社会保険事務所または健康保険組合に提出(期限は出産した日から2年以内)
