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出産育児一時金・配偶者出産育児一時金

妊娠が分かると毎月の診療費、いよいよ生まれそうとなると入院費、赤ちゃんを産む分娩費。

子供を産むってなかなか大変ですね。

予想以上にお金はかかるけど、なにしろ病気ではないので健康保険は適用されません。

かかった費用は全額自己負担!

でも、その負担を軽減してくれる制度があるのです!!


●出産すると、子供1人につき30万円が支給される!

◎出産育児一時金・配偶者出産育児一時金ってどんな制度?

「出産育児一時金・配偶者出産育児一時金」とは、子供を出産したときに貰えるお金なのです。
期限は出産した日から2年以内。

なにしろ、出産はお金がかかります。

その費用の全国平均は35万円前後、首都圏の病院だと45万円前後かかるといわれています。

健康保険では、大人の入院が1日1万円、赤ちゃんは8,000円と国で決められているので、一般的にそれを参考に料金を設定しているはずです。

それに生まれた赤ちゃんの検査費用数万円を加算した金額が入院費用となります。

又夜間や早朝、休日にお産をした場合には、分娩費用が少々割り増しになることが多いです。

こちらはだいたい2万円から5万円ほど高くなるようです。

このように、「妊娠・出産」はとにかくお金がかかります。

「めでたい、めでたい!」と喜んでばかりもいられません
(でも、めでたいことに変わりは無いです。可愛い赤ちゃんおめでとうございます)。

でも、勤務先の健康保険や国民健康保険といった医療保険に加入していれば、子ども1人につき30万円の「出産育児一時金・配偶者出産育児一時金」が支給されるのです。

「出産祝い」をもらえるというわけです。

子ども1人につき30万円なので、双子なら60万円いただけちゃうのですよ!ラッキー!!!

本人が医療保険に加入していれば「出産育児一時金」、夫の医療保険に被扶養者として加入していれば、「配偶者出産育児一時金」という形で受け取れます。

また、現在無職の人や最近増えているフリーターの人も、国民健康保険に加入していればもらうことができます。
また、悲しいことに死産や流産でも、妊娠85日以上経過していれば、同様に30万円が支給されます。

人工妊娠中絶の場合も同じ。

ただし、この場合、医師の証明書が必要(さらに異常分娩のときは、健康保険が適用されるから療養の給付を受けることが出来る)。

この給付は、主に母体を保護する目的で給付されるものなので、父親が不明な子の分娩についても対象となります。

届出先は加入している保険の種類によって異なるので、「◎届出はこちらへ」欄を参照、間違えないように。

サラリーマンの場合は勤務先の健康保険組合の有無によっても届出先が違い、組合がある会社に勤めている場合、30万円を超えて支給されることがあるようです。

◎一時金を受けるための資格・条件

<「出産育児一時金」の場合>

◇1年以上継続して健康保険に加入している人、退職後6ヶ月以内に出産した人

<「配偶者出産育児一時金」の場合>

◇夫の医療保険に被扶養者として加入している人

※いずれの場合も妊娠85日以上経過した人

◎必要書類・資料のチェック

<「出産育児一時金」の場合>

◇出産育児一時金請求書

<「配偶者出産育児一時金」の場合>

◇配偶者出産育児一時金請求書

※ほかに医師・助産婦による分娩証明、市区町村長による出生届などの証明など

◎出産育児一時金・配偶者出産育児一時金の届出はこちらへ

加入している医療保険により、届出先が異なるので要注意!

※国民健康保険に加入している人 → 市区町村役所

※勤務先の健康保険加入者(組合のある会社) → 健康保険組合

※勤務先の健康保険加入者(組合のない会社) → 社会保険事務所

(注)いずれの場合も、期限は出産した日から2年以内




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