所得税の医療費控除
家族の医療費が、1月1日から12月31日までの1年間に10万円を超えたら、「所得税の医療費控除」が受けられます。
これは確定申告すると、10万円を超えた医療費に所得税率をかけた金額がもどってくるというもの。
薬局で購入した市販薬でも、治療のためですからOKですよ!
●家族の医療費が年間10万円を超えたら、確定申告で税金を取り戻そう!
◎所得税の医療費控除ってどんな制度?
本人や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といい、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されることになるのです。
具体的に説明すると、例えばある家庭で家族の医療費が30万円かかったとしましょう。
10万円をオーバーしているのは20万円。
さらにその家庭の所得は500万円とします。
そうすると税率は20%(下記)ということになりますから、20万円に20%(0.2)をかけた4万円が戻ってくる計算になります。
ではここで、もらえる金額を分かりやすく示してみましょう。
◇もらえる金額
(支払った医療費マイナス保険などの補填額マイナス10万円)×所得税率
※所得税率は下記のようになっています。
所得額
100万〜329万9,000円 10%
330万〜899万9,000円 20%
900万〜1,799万9,000円 30%
1,800万円以上 37%
控除の対象となる医療費とは、病院で支払った治療費や入院費は当然だが、薬局で買った風邪薬や頭痛薬などの市販薬も認めてもらえます。
医師の指示が必要ですが、場合によっては鍼灸やマッサージ、ビタミン剤もOKです。
ただし、健康保険や生命保険から補填されたときは、支払った医療費から補填額を差し引きして計算します。
補填されるものとしては、保険会社から受け取った入院費給付金、健康保険組合などから支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などがあります。
対象となる費用なのかどうかが判断できない場合は、とりあえず、領収書をもらっておきましょう。
子供の歯科矯正費用、松葉杖など、また、通院のための交通費も認めてもらえます。
対象となる費用の主なものを、次にざっとあげてみましたので参考にしてください。
◇診療費・入院費
◇薬局で購入した治療目的の市販薬
◇通院のための交通費・緊急時のタクシー代
◇医師の指示によるマッサージ代
など
◎所得税の医療費控除を受けるための資格・条件
◇1月1日から12月31日までの1年間に、医療費が10万円を越えた世帯
◎所得税の医療費控除申請のための必要書類・資料
◇医療費の領収書
◇通院の際の交通費のメモ など
◎所得税の医療費控除の届出はこちらへ
翌年の3月15日(確定申告の期間内)までに、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出する。
※その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受ける。
また、給与所得のある人は、給与所得の源泉徴収票もつけること。
