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常用就職支度手当

中高年齢者(就職日において45歳以上)や、心身障害など身体のハンデで就職困難な人が、待期または給付制限期間が経過したのちの、失業給付金受給中にハローワークの紹介により安定した職業についた場合、基本手当ての30日分に相当する額の常用就職支度金が支給されます。

○45歳以上の人、身体のハンデで就職困難な人への奨励金!

◎常用就職支度手当ってどんな制度?

失業給付金の申請後、早々に就職が決まった人がもらえるのが、前項の「再就職手当」。

しかし、条件がいろいろとあります。

ですが、その条件がクリアされていなくても、45歳以上の中高年齢者や、身体のハンデがあり、なかなか就職が困難な人などが就職したときにもらえるのが、「常用就職支度手当」です。

この手当ては、平成15年5月より雇用保険法が改正された折、名称とともに支給額も変更になりました。

法改正の前までは「常用就職支度金」と呼ばれていたこの手当て、「再就職手当」と同じ、就業を促進する目的の「就職促進給付」の1つであることに変わりありません。

「常用就職支度手当」は「再就職手当」と異なり、失業給付金の支給日数が1日でも残っていれば支給されます。

ただし、ハローワークの紹介による就職が条件で、自分で探した就職ではダメ。

それにしても、長引く不況などもあって、家族を持つ中高齢者や心身障害など身体にハンデのある人の就職は、現実的になかなか難しいものがありますね(何とかして欲しいです)

そんな人たちへのお祝い兼奨励金といった感のあるのがこの制度です。

例えば50歳で、基本手当日額が5,000円の人がハローワークの紹介で就職が決まった場合ですが、そのとき失業給付金の支給日数が70日残っていたとします。

70日の30%の21日に5,000円をかけた10万5,000円がもらえるというわけです。

そのほかの場合のもらえる金額は、次のようになっています。

◇常用就職支度手当

失業給付金の支給残日数〜〜〜〜〜〜〜〜〜支給額
90日以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90日×30%×基本手当日額
45日以上90日未満・・・・・・・・・・・・残りの日数×30%×基本手当日額
45日未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45日×30%×基本手当日額
※届出はハローワークに、就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請する。

◎常用就職支度手当を受けるための資格・条件

◇失業給付金の支給期間内に就職した人
◇ハローワークの紹介で就職した人
◇安定した職業についた45歳以上の人または、知的障害・身体障害・精神障害などのハンデを持っている人
◇次の就職先で1年以上雇用されることが決定していること
(1年以上雇用保険に加入する見込みの人)
◇(関連会社も含み)退職前の会社に再び雇用されるのではない人
◇過去3年間に「再就職手当」「常用就職支度手当」「早期再就職支援金」を受けていないこと
◇再就職手当の支給要件に該当しないこと(再就職手当をもらえない人)
◇その他、常用就職支度金を支給することが職業の安定に資すると認められることなど

◎常用就職支度手当申請のための必要書類・資料

◇常用就職支度手当支給申請書
◇受給資格者証

◎常用就職支度手当の届出はこちらへ

必要書類をハローワークへ届出。

支給を受けるには、就職した翌日から1ヶ月以内に申請。




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