老齢基礎年金
老齢基礎年金受給資格期間を満たしていれば、原則として65歳から「老齢基礎年金」を受給することが出来ます。
国民年金保険料を納めた機関や免除を受けた期間によって、年金額は一人ひとり異なりますが、国民年金の納付期間や免除期間及びカラ期間(合算対象期間)と、厚生年金に加入していた期間を合算し、25年以上の期間が必要です。
●20歳から60歳までに25年以上国民年金に加入している人が、65歳からもらえる!
◎老齢基礎年金ってどんな制度?
年金は大きく分けて、20歳以上の人なら誰もが加入する「国民年金」、サラリーマンや公務員が加入する「厚生年金」や「「共済年金」の3種類に分けられます。
「サラリーマンの年金は2階建て」と言われますが、これはサラリーマンや公務員が、国民年金に加えて、厚生年金や共済年金に加入しているため。
また、年金加入者は、職業などによっても3つに分けられます。
タイプ別に示してみましょう。
第1号被保険者=自営業者や農林漁業に従事する人とその妻 → 65歳からもらえる。
第2号被保険者=サラリーマンや公務員。 → 60〜64歳からもらえる。「厚生年金」や「共済年金」が上乗せされる。
第3号被保険者=サラリーマンや公務員の妻。 → 65歳からもらえる。
第1号、第3号で、国民年金に25年以上加入していた人は、65歳になると「老齢基礎年金」がもらえます。
また20歳から60歳までの40年間加入した場合は、年額79万4,500円が受け取れます。
要するに、老齢基礎年金の受給額を多くするためには、保険料を長く納めることが必要となるわけです。
さらにこの「老齢基礎年金」に加え、サラリーマンなら「老齢厚生年金」がもらえます。
これは「厚生年金」に、1ヶ月でも加入していれば上乗せされます。
また、60〜64歳の間に「特別支給の老齢厚生年金」も、もらえるのです。
これが公務員の場合は「共済年金」が上乗せされることになります。
また、第3号被保険者は、加入する年金が変更になるときは、必ず届出が必要です。
専業主婦だったのが仕事を始めた、離婚した、夫が独立・開業・失業した、などというときには届出が必要となります。
妻が仕事を始めた場合、たとえパートであっても年収130万円を超えると、それまでの第3号被保険者から、第1号被保険者となるのです。
もちろんパートをやめたときも届出が必要です。
そしてまた、ここが肝心なのですが、年金は、もらえる年齢になったからといって自動的に支給されることはありません!
自分で届出・申請をしなければならないのです!
◎老齢基礎年金をもらうための資格・条件
◇国民年金に25年以上加入していた人
◎老齢基礎年金をもらうための必要書類・資料
◇裁定請求書
◇課税証明書
◇本人と配偶者の年金手帳
◇雇用保険被保険者証
◇基礎年金番号通知書
◇戸籍謄本
◇住民票
◎老齢基礎年金の届出はこちらへ
◇国民年金だけに加入していた人 → 市区町村役場
◇現在も厚生年金に加入している人 → 社会保険事務所
◇共済組合に加入していた人 → 共済組合
◇国民年金以外の年金に加入していたことがある人 → 最後に勤めていた会社
