育児休業基本給付金
最近はますます出産後も働く女性が増えていますね。
不景気などの社会不安もあって、やめるにやめられないという人も少なくないが、やはり仕事に生きがいを持って前向きに取り組む女性が増えているのも事実でしょう。
さて、そんなワーキングレディ・ワーキングママを応援するのが「育児休業給付制度」の「育児休業基本給付金」。
●ワーキングママに、育児休業前の月給の3割を毎月支給!
◎育児休業基本給付金ってどんな制度?
出産後も仕事をやめず働き続ける女性が年々増えているようです。
そこで生まれた制度が「育児休業基本給付金」。
これは正社員のみならず、派遣社員やパートでも、雇用保険を納めていれば受け取れます。
「育児休業制度」は、1歳未満(正確には1歳の誕生日の前々日まで)の子どもを養育するために育児休業を取得する制度。
育児休業中も、一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)に対して給付金を支給する制度です。
この給付を行い金銭的に応援することにより、労働者が育児休業を取得しやすくなり、その後のスムーズな職場復帰を援助・促進することを目的としている。
父親、あるいは母親のいずれを対象者としてもよいが、支給されるのはいずれか1人だけ。
最近はますます女性がたくましくなっているのか、男性が女性化しているのか、男性で育児休業する人が増えているといわれています。
子どもが養子である場合も、給付金は支払われます。
支給される額は、育児休業中に勤務先からもらう給料により次のように異なっています。
(1)育児休業中、無給となってしまう人、また月給の50%以上カットされてしまう人
→各支給単位期間ごとに原則として、月給の30%相当額が支払われます。
(2)月給の50%を超えて80%未満が支払われる人
→賃金額+給付金が休業開始時の賃金月額の80%相当額に達するまで支給
(3)月給の80%以上が支払われる人
→支給されない
また、ここが肝心ですが、「育児休業基本給付金」を支給されるのは、あくまで育児休業後、職場に復帰する人のみ。
そのまま退職する人は受け取ることができません。
◎育児休業基本給付金を受けるための資格・条件
◇雇用保険に加入している人
◇1歳未満の子どもを養育するために、育児休業を取得した一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
◇休業前の2年間に1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある人
◇育児休業後に復職する人
◎育児休業基本給付金を受けるための必要書類・資料
◇育児休業基本給付金支給申請書
◇賃金台帳
◇出勤簿またはタイムカード
◇適用事業所台帳
※「育児休業基本給付金」は、基本的に勤務先で申請してくれます。当人は申請書に必要事項を記入、会社の総務部・人事部など担当部署に提出すれば、会社がハローワークに申請してくれます(会社にもよりますが)。
◎育児休業基本給付金の届出はこちらへ
申請書に必要事項を記入、勤務先の会社に提出 → 会社がハローワークに申請
期限は、育児休業を開始した日から4ヶ月後の月末までとなっているので、育児休業するぞ・・・と決めたら、すぐに会社へ申請することです。
また、「ワーキングママを応援」などと書きましたが、前述のように休業取得者は、実は男女を問いません。
つまりパパでもママでもOKですし、さらに、子が実子であるか養子であるかも問いません。
いずれにしても、子どもができたから専業主婦に・・・というパターンが減りつつある今、ウレシイ制度ではあるのです。
