療養補償給付
会社で仕事中や、通勤途中で病気やケガをしてしまったというときは、労災病院や労災指定病院で治療を受けると、「療養補償給付」といって労災保険から治療費を支払ってもらえます。
これはアリガタイ!
一般の病院で治療を受けたときも、治療のあとで給付を受けることができます。
●仕事中、通勤途中の病気やケガなら、医療費は全額補償!
◎療養補償給付ってどんな制度?
「療養補償の給付」は、被災労働者が労災病院や労災指定病院において、必要な治療などを受けることができる給付制度のことです。
労災病院または労災指定病院などで無料で治療などを受けるためには、
◇業務災害(会社で仕事中)の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」
◇通勤災害の場合は、「療養給付たる療養の給付請求書」
に所要事項を記入し、病院を経由して所轄労働基準監督署へ提出します。
急病や交通事故などで近くに一般の病院しかなくて、そこで治療を受けた場合でも、いったん自分で支払わねばならないが、治療のあとで所轄の労働基準監督署に請求し、現金給付を受けることができます。
この場合は「療養の費用の支給」と呼ばれます。
昼休み中のケガなども、支給の対象となるし、出張中であっても私的な移動の際の事故などでなければ認められます。
療養の給付及び療養の費用の支給の範囲は、診察・薬剤または治療材料の支給・処置または手術等の治療・移送・入院・訪問看護などのうち、政府が必要と認めるものとされています。
こうしてみるとほとんどの費用がOKのはずです。
ただ、例えば一般に治療効果が認められていない特殊な治療や、傷病の程度から必要と認められないものなどは支給されないことがあります。
病気を治すために、わけの分からない祈とう師に拝んでもらう費用なんていうのは当然ダメ!
そんな必要もないのに美人の付き添い看護婦さんを勝手に雇った経費、なんていうのも却下ですよね!
届出にはまず会社から病気やケガの証明書をもらわなければなりません。
業務上の病気やケガの場合、労働基準監督署の会社への立ち入りがあることもあるので、会社としては証明書を出したがらないこともあるようです。
会社側と話が食い違わないように話し合っておく必要があるでしょう。
次に、労災病院の受付に、会社からもらった証明書と給付請求書を提出します。
すると労災保険から、病院に医療費が支払われるというシステムなのです。
「療養の費用の支給」の場合は、前記のようにまず自分で全額支払いを済ませます。
そして医師に証明書を書いてもらい、会社の証明書と費用請求書などをまとめて労働基準監督署に提出すれば医療費が戻ってくるというわけです。
ただしこの場合は、支払い後2年で無効となってしまうので、早めに提出することが肝心です。
◎療養補償給付を受けるための資格・条件
◇業務上または通勤途中に病気やケガをした人
◎療養補償給付を受けるための必要書類・資料
◇業務災害(会社で仕事中)の場合は、「療養補償給付たる療養の給付請求書」
◇通勤災害の場合は、「療養給付たる療養の給付請求書」
<労災病院・労災保険指定病院以外の病院で治療した場合>
◇療養補償給付たる療養の費用請求書
