加給年金・遺族基礎年金
届出をすれば、65歳未満の妻がいるか、18歳未満の子どもがいれば、「老齢厚生年金」に「加給年金」が上乗せされます。
また、夫に先立たれた妻や子どもには、夫の収入や厚生年金に加入していた年数によって金額は異なるが、「遺族基礎年金」が支給されます。
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◎加給年金・遺族基礎年金ってどんな制度?
<加給年金>
厚生年金に1ヶ月でも加入していると、「老齢厚生年金」がもらえるわけですが、その厚生年金から支給される65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」と65歳からの「老齢厚生年金」を受けている人には、一定の条件を満たしていれば「加給年金」が上乗せされます。
その条件とは、厚生年金の被保険者期間の月数が20年以上(中高齢の期間短縮特例に該当する人は、その期間以上)ある「特別支給の老齢厚生年金」または「老齢厚生年金」を受けている人で、その受給の権利を取得した当時、
◇65歳未満の配偶者がいる
◇18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子で結婚していない子がいる
という場合に付けられます。
金額は、妻と二人までの子どもそれぞれに、22万3,900円、3人目からの子どもには、1人につき7万6,400円が加算されます。
また、年金を受け取る夫が昭和9年4月2日以降生まれだと、特別加算額が上乗せされます。
もらえる期間は、妻が基礎年金を受け取れるようになる65歳まで。
子どもの場合は18歳を迎えた年度末(3月31日)で打ち切られます。
ただし妻が昭和41年4月1日以前生まれの場合は、「振替加算」がもらえます。
金額は、生年月日によって違ってきますが、若くなるほど下がります。
<遺族基礎年金>
昭和61年4月1日から国民年金に設けられた遺族給付は、被保険者である夫に先立たれたとき、その人によって生計を維持していた子のある妻、または18歳未満の子(平成7年4月からは、18歳到達後最初の3月31日到達までの子。その子に障害がある場合は、20歳まで)に支給されます。
夫が国民年金の加入者であったか、60〜64歳で国民年金に加入したことがあれば受け取れます。
ただし、条件があり、保険料を納めた機関(免除された期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あることとなっています。
また、当然ですが、すでに夫が老齢基礎年金をもらっていたり、国民年金の保険料を25年以上納めていたならもらえることになります。
でも、子どもがいない場合、妻に850万円以上の年収がある場合は、もらうことができません。
しかしここで、残された妻に子どもがいない場合は、まったくもらえないのかというとそんなことはありません。
夫がサラリーマンであったのなら、「遺族厚生年金」がもらえるのです。
亡くなった夫が厚生年金に加入していた人は受け取ることができます。
子どもがいれば、「遺族基礎年金」と両方もらえます。
やはりこちらも、初診日から5年以内に死亡しているなどの条件があり、金額は夫の収入や、厚生年金に加入していた年数によって違ってきます。
基礎年金額は、80万4,200円。
◇妻の受給=80万4,200円 + 子の加算額
◇子の加算額=1人目・2人目は、23万1,400円、3人目以降は、7万7,100円の増額となっています。
◎加給年金・遺族基礎年金をうけるための資格・条件
<加給年金>
◇「老齢厚生年金」の受給資格がある人
◇65歳未満の妻と18歳未満のこどもを養っている人
<遺族基礎年金>
◇国民年金に加入する夫に先立たれた妻と、18歳未満のこども(1・2級の障害を持つなら、20歳未満の子ども)
<遺族厚生年金>
◇厚生年金に加入する夫に先立たれた妻(と親族)
◎加給年金・遺族基礎年金をうけるための必要書類・資料
<遺族基礎年金>
◇国民年金遺族基礎年金裁定請求書 ほか
<遺族厚生年金>
◇国民年金・厚生年金保険遺族給付裁定請求書 ほか
◎加給年金・遺族基礎年金の届出はこちらへ
<加給年金>
「老齢厚生年金」の申請と同時に届出されたことになります。
<遺族基礎年金>
必要書類を、死亡後5年以内に、市区町村役場へ。
<遺族厚生年金>
必要書類を、死亡後5年以内に、社会保険事務所または共済組合へ届出。
