育児休業者職場復帰給付金
働く女性を支援するための「育児休業給付金」には、前出の「育児休業基本給付金」とペアになった「育児休業者職場復帰給付金」というものもありますよ!
こちらは、育休後、職場に復帰して6ヶ月が経過すれば、育児休業した月数分×月給の10%がもらえるという制度です。
●出産・育休後、職場復帰した人だけがもらえる給付金
◎育児休業者職場復帰給付金ってどんな制度?
育児休業後、職場復帰を果たした人のみに支給されるのが「育児休業者職場復帰給付金」。
育児休業中に前項の「育児休業基本給付金」を受給した人が、職場復帰したときに支払われます。
職場復帰して6ヶ月が過ぎたら、翌日から2ヶ月以内に勤務先に「育児休業者職場復帰給付金申請書」を提出・申請するだけで受け取れます。
支給される金額は、
休業開始時の賃金月額の10%×育児休業基本給付金が支給された月数、となっています。
例えば、休業開始時の賃金月額が20万円で、育児休業基本給付金が10か月分支給された場合なら、20万円×10%(0.1)×10ヶ月=20万円が支払われることになります。
育児休業者職場復帰給付金の受給は、育児休業終了後、引き続き被保険者として6ヶ月以上雇用されたときに1回で支払われます。
またここで、「育児休基本給付金」同様、重要な条件が1つあります。
やはりあくまで育児休業後、職場に復帰する人のみが受け取れるのです。
そのまま退職してしまう人はもらうことができないということです。
そして復帰する会社が育休以前に勤めていた会社であること。
さらに職場復帰してから6ヶ月以上勤続する場合のみが該当します。
これらの条件をクリアすれば、給付資格を得ることができるのです。
子どもが満1歳以降に育休を取っていた場合でも、復帰後に6ヶ月間雇用されていれば給付金をもらうことができます。
ただ、申請の期間が短いのでその点に気をつけて。
たいへんな育児の上に仕事にも復帰、バタバタしていたらあっという間に2ヶ月が過ぎていた、なんてことにならないように、早めに申請するようにしましょう。
◎育児休業者職場復帰給付金を受けるための資格・条件
◇育児休業基本給付金を支給された人
◇育児休業以前に勤めていた勤務先に復帰する人
◇職場復帰後、6ヶ月以上雇用されている人
◎育児休業者職場復帰給付金をうけるための必要書類・資料
◇育児休業者職場復帰給付金申請書
◇会社の証明書
◇育児休業していた事実を確認できる書類
◎育児休業者職場復帰給付金の届出はこちらへ
申請書に必要事項を記入、勤務先の会社に提出 → 会社がハローワークに申請。
職場復帰後6ヶ月が経過した翌日から2ヶ月以内に届出をする。
