疾病手当金
疾病手当金とは、健康保険や共済組合に加入している人が保健から支給される給付金の一つ。
被保険者が、仕事とは関係のないところでの疾病・ケガなどにより労務不能となり、収入が減少またはなくなってしまった際に、生活の不安に対し、その所得を保証する目的で設けられた制度。
●病気やケガで、連続して3日間会社を休んでしまったら、疾病手当金が頼りになる!
◎疾病手当金ってどんな制度?
レジャーでケガした、自宅で階段から落ちた、料理をしていてやけどをしてしまったなど、仕事とは関係ないケガや病気で会社を休み、給料を支払ってもらえないときに、加入している医療保険から支給されるのが「疾病手当金」。
健康保険または共済組合に加入していることが条件で、国民健康保険の人は対象外となります。
もらえる金額は、健康保険なら標準報酬日額の60%。
共済組合加入者なら、65〜80%が支給されます!
また、会社から給料が支払われたとしても、その額が60%に満たなければ差額が支払われることになります。
例えば標準報酬日額が7,000円の人の場合、60%で計算すれば、1日4,200円支給されることになります。
もし20日間休んでしまったら、8万4,000円が支給されます。
標準報酬日額が9,000円の人が30日間休んだら、9,000円×60%で5,400円。×30日分だから、16万2,000円、もらえるのです。
また、3日以上連続して休んだ場合というのも、条件となります。
仕事がつまっているからと頑張って無理をして、2日休んで1日出社して、また2日休んで2日出て、なんていうことを続けていると、いつになっても疾病手当金はもらえないですよ!
この3日間を「待期期間」といい、4日目から疾病手当金が支払われます。
このとき待期期間の3日間を年次有給休暇として処理した場合でも待期は完成します。
一度待期期間を過ぎてしまえば、その後は飛び石で休んでも構わないのです。
同一の疾病については、その支給開始の日から起算して最大1年6ヶ月間、もらうことが出来ます。
だから、一度治ったと思って出社したが再入院となった時にも有効。
ただし、1年6ヶ月が限度ということです。
このように大きな病気やケガのときは助かる制度ですが、実際問題として3、4日間会社を休んだからといって給料が支払われないということはめったにないと思います(最近は不況だから一概に言えないですが)。
ということはこの制度はむしろ、社会保険に加入しているパートタイマーのものといってもいいでしょう。
時給や日給で働くこういった人たちこそ、病気やケガで働けないときのために、この疾病手当金の存在を、しっかり忘れずにおきましょう。
◎疾病手当金をもらうための資格・条件
◇健康保険または共済組合に加入している人
◇疾病、負傷のため仕事を休んでいること
◇労務不能であること
◇連続して3日間労務不能であること(待期期間という)
◇4日目以降、給与の支払いを受けていないこと
※給与の支払いを受けていても、その額が、疾病手当金より少ないときはその差額が支給される。
なお、最初の3日間は給料が出ていても構わないので、有給休暇をあてて構わない。
◎疾病手当金の申請に必要な書類・資料
◇疾病手当金請求書
◇会社の証明書
◇医師の証明書
◇出勤簿またはタイムカード
◇休業中の賃金台帳
◎疾病手当金の届出はこちらへ
必要書類をそろえたら、社会保険事務所、健康保険組合、共済組合のいずれかに早急に届け出る。
