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教育訓練給付金

働く人の主体的・積極的な能力開発とスキルアップを支援し、雇用の安定と再就職の促進をはかることを目的とする雇用保険の給付制度が「教育訓練給付金」です。

本人が教育訓練施設に支払った、教育訓練経費の一定割合に相当する額をハローワークからもらえるんですよ!

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◎教育訓練給付金ってどんな制度?

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった人(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、本人がそれぞれの教育訓練施設に支払った経費の一定割合に相当する額(ただし上限あり)を、ハローワークが支給してくれる制度です。

ただし、離職者の場合、退職日の翌日から1年以内に受講をスタートさせた場合に限られます。

それにしても公的な補助を受けて自分自身のスキルアップをはかれるのですから、こんなにありがたい事はアリマセンね!

この「教育訓練給付金」、教科書代なども含む、全体の20〜40%が支給されます。

その額は、雇用保険に加入していた期間によって異なり、雇用保険の加入期間が3年以上5年未満の人の場合、受講費用の20%(ただし、上限は10万円)、5年以上の人は40%を支給してもらえます(こちらの場合は、上限額は20万円)。

教育訓練給付金の対象となる講座は、ハローワークのホームページなどに一覧がのっているのでチェックしてみてください。

情報処理などコンピューター関連、オフィス事務、医療、福祉関連と、ホントに幅が広いんです。

現在失業中の人、転職を考えている人などで、再就職までにスキルアップをはかるぞ、という人には最適ですね!

ただしこの制度を利用するとしても、いったんは自分で受講料を払わなければなりません。

その後講座が終了したのち、住んでいる地域を管轄するハローワークに申請すると、あとから講座費用の一部が支給されるという仕組みです。

申請期限は講座終了日の翌日から1ヶ月以内となっています。

現在働いている人は無条件で給付金を受け取れますが、二つ以上の講座を同時に受講しても、複数の給付金を同時にもらうことはできません。

また、一度給付を受けてから、別の講座を受講する場合、雇用保険の加入期間が3年以上ないと給付金はもらえないので要注意。

◎教育訓練給付金を受けるための資格・条件

◇雇用保険の加入期間が3年以上ある人
◇退職してから1年以内に教育訓練を受ける人

◎教育訓練給付金を受けるための必要書類・資料

◇教育訓練給付金支給申請書
◇教育訓練終了証明書
◇運転免許証など住所が確認できるもの
◇雇用保険被保険者証
◇領収証

◎教育訓練給付金の届出はこちらへ

必要書類を、住んでいる地域を管轄するハローワークへ。

教育訓練講座終了の翌日から1ヶ月以内。




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