住宅取得資金の贈与の特例
土地や住宅の値が底をついたなどといわれるこの頃ですが・・・
「でも、家ってやっぱり高いっ・・・(あたりまえですよね)」
というわけで、両親から援助してもらって家を建てる、という人も多いのが普通・・・?
そんなとき、「住宅取得資金の贈与の特例」という制度が、さらにあなたの味方になってくれますよ。
●住宅取得資金の贈与の特例=家を購入するとき親に援助してもらうと、こんなにオトク!
◎住宅取得資金の贈与の特例ってどんな制度?
若い夫婦がマイホームを取得する場合、父母または祖父母から、自己の住宅取得資金の贈与を受けた場合、受贈資金について1,500万円までは課税が優遇される制度のことで、おまけに550万円までは贈与税がかかりません。
普通、こういった金額を生前贈与すれば、当然贈与税を取られますが、購入資金の贈与に関しては優遇されています。
また、住宅とともに取得する敷地の購入資金の場合でも可能ですが、前もって土地だけ購入しておいて・・・などという場合はダメ。
どこから550万円という数字がでてきたのかというと、生前贈与の基礎控除額110万円(無償で財産を与えることを「贈与」というが、年間110万円までなら贈与税がかからない)を5年間まとめて贈与したという計算をしているのです。
つまりこの特例は、年間110万円の基礎控除を5年間分先取りする制度ということになるので、この特例を利用した翌年以降4年間は、贈与を受けた場合、110万円の基礎控除はなくなります。
またこの特例は一生に一度だけしか使うことができません。
また、新しく購入した場合だけでなく、増改築や修繕する際に資金を援助してもらった場合でも、工事費用が1,000万円以上かかっていれば、この制度が適用されます(増改築なら床面積が50平方メートル以上増えた場合)。
さて、家一軒となれば、550万円ではとても足りないでしょう。
そこで、贈与税0円とはいかないまでも、大幅に税額が軽減される1,500万円までの特例を使うことになるわけですが、ここで夫と妻の両方の親から、550万円ずつ出してもらうという方法もあります。
この方法なら1,100万円まで、贈与税なしですんでしまうのです。
そして購入した家を共有名義にすればいいのです。
もっとも不況が長引いている今はどちらの家でも現金を貯めこむことに必死(でしょ・・・)。
年を取れば、老後の資金ということでなおさら。
それでも、親もまあ、子どものこととなれば話は別で必死に援助してくれたりするのでしょうが(本当に親はありがたい・・・)
こんな不景気の時代に、親に援助してもらえる若夫婦はなんて幸せ者なんでしょう・・・。
◎住宅取得資金の贈与の特例を受けるための資格・条件
◇マイホームの購入資金を実の父母・祖父母に援助してもらう人
◇夫婦(家族)の合計所得が1,200万円以下であること
<買い替えまたは建て替えの場合>
◇贈与前5年以内に居住していた自己または配偶者の所有する家を、贈与を受けた年の翌年12月31日までに譲渡または減失していること
<増改築の場合>
◇自己が居住のために家屋を有していること
そしてー
◇過去に、この特例の適用を受けていないこと
◎住宅取得資金の贈与の特例を受けるための必要書類・資料
◇計算明細書
◇戸籍謄本または抄本
◇取得した家屋の登記簿謄本
◇住民票
◇「特例適用対象者」の要件に該当する旨を明らかにする書類=マイホームを持っていなかったことを証明する書類 など
◎住宅取得資金の贈与の特例の届出はこちらへ
確定申告期間内(翌年3月15日まで)に、税務署に確定申告する。
