育児休業期間の保険料免除
お金をもらえるわけではないですが、厚生年金と健康保険の保険料の免除制度があります。
要するに厚生年金と健康保険の保険料を払わなくてもよいというわけで、これは助かる制度ですね!
なにしろ家族が一人増えて、いろいろと出費も増えますよね。
育児休業に入る月に申請、月初めから復帰するのが得策といえるでしょう。
●毎月の保険料がタダになれば、出費が増える家計は大助かり!
◎育児休業期間の保険料免除ってどんな制度?
前述のように、「一時金」や「給付金」がもらえるという制度ではありませんが、毎月の保険料はバカになりませんね。
ところが出産後育児のため休業するとき、休業中の厚生年金・健康保険料が免除されるのです。
少ない?給料からドーンと引かれていた保険料が免除になるというだけで、これもまたアリガタイ話ですね。
平成7年に定められた「育児休業制度」には、いろいろ特典がありますが、その中の一つがこの制度なのです。
「保険料を払わないのなら、年金の受給資格がなくなるの?」
「医療機関を受診した際、保険がきかなくなるのでは?」
と心配する方がいるかもしれませんが、その心配はご無用ですよ!
どちらも大丈夫です。
でも、このシステムはタイミングが難しいかもしれません。
免除される期間は、申し出をした日の属する月から、その育児休業が終了する日(最長で子どもの年齢が満1歳になるまで)の翌日が属する月の前月まで、となっています。
つまり、月末に育児休業を終了すれば、保険料を納めるのは翌日からとなります。
また、月末前に終了すると、その月から保険料納付が必要になります。
具体的に説明しますと、まず6月1日に育児休業に入るとしましょう。
そこで6月1日に届け出て、10ヶ月間しっかり休業ののち、月初め(4月1日)から職場復帰すれば、育児休業中10ヶ月間、保険料が免除されます。
ところが6月1日に育児休業に入ったのはいいが、うっかりしてひと月ふた月届け出るのが遅れると、その間の保険料は自分で支払うことになります。
また、9ヶ月目の月末に(例えば3月28日とか)職場復帰してしまうと10ヶ月目も免除されないことになります。
ですから育休に入ったらすぐに届出て、月末いっぱいまで育休を取り、月初めに復帰するのがかしこい方法といえるでしょう。
会社に相談して終了予定日を月初めに変更してもらったり、育児休業に入る月に申請するのがよいでしょう。
ただし育児休業期間の保険料免除だから、産休期間の98日間は免除の対象外。
気をつけましょう。
◎育児休業期間の保険料免除をうけるための資格・条件
◇厚生年金と健康保険の加入者
◇育児休業を取った人
◎育児休業期間の保険料免除をうけるための必要書類・資料
◇育児休業保険料免除申請書
◇会社の証明書
◎育児休業期間の保険料免除の届出はこちらへ
必要書類を勤務先が、社会保険事務所・健康保険組合・共済組合に届け出る。
育児休業に入った日から4ヶ月目の月末までに届出をする。
