失業給付金の受給期間の先送り
雇用保険に6ヶ月以上加入しているともらえる失業給付金ですが、働ける状況にないと、受け取ることができません。
ですから妊娠・出産を機に仕事をやめた人は、働くことができる状態ではないと判断されてしまい、「失業給付金」がもらえなくなってしまいます。
そこで、受給期間の先送りをする必要があるのです。
●妊娠・出産を機に退職した、働ける状況にない人は、受給期間の先送りをしましょう!
◎失業給付金の受給期間の先送りってどんな制度?
前述のように、退職日以前の1年間に、雇用保険加入期間が通産6ヶ月以上(賃金が支払われた日が14日以上である月を1ヶ月とする)あるとき、失業給付金を受け取ることができます。
しかし失業給付金は、普通は退職の翌日から1年以内にもらい終えなければならないもの。
つまり退職の日から1年以内しか受け取れないので、出産してすぐに働きに出るぞといっても、もらえる期間が過ぎてしまいます。
これでは損をしてしまうことになります。
そこで、ハローワークに給付延長申請を届出することにより失業給付の期間を延長してもらい、落ち着いてから失業給付をもらうという選択もアリなのです。
これが「失業給付金の受給期間の先送り」。
この制度は妊娠・出産のみならず、病気やケガ・家庭内の病人や老人の介護など、30日以上働けない理由があれば、失業給付金の受給期間を先送りできる(最大3年間)というものです。
ですから退職した日の1年後から始まる先送り期間を、最大3年間延長することによって、退職してから4年後に、育児が一段落したところで、失業給付金をもらいながら就職活動をスタートできるというわけです。
その間の3年間はじっくり育児に集中できますね。
この制度を利用するためには、退職後30日が過ぎたら、それから1ヶ月以内に給付延長申請書などを提出します。
妊娠中毒などの疾患で入院しなければならない、などという場合は代理人が届けてもOKです。
ここで気をつけなければいけないのが、先送り期間が過ぎたとき。
ここでハローワークに離職票を提出、失業給付金の受給手続きをしなければなりません。
先送り申請をしたからといって、3年後、自動的に失業給付金がもらえるわけではないのです。
忘れないように気をつけましょう!
また、もともと失業給付金は、働く意思のある人にのみ、雇用保険から支払われるものです。
退職し子育てに忙しく、そのまま専業主婦になるという人は受け取る資格がないことになります。
60歳以上の人が定年退職した後、しばらくのんびりしてから仕事を探そうという場合もあるでしょう。
そんなときにもやはりこの制度をを使えば、1年間だけ先送りできるのです。
◎失業給付金の受給期間の先送りをうけるための資格・条件
◇退職後、妊娠・出産(病気やケガの場合も30日以上働けない理由があれば可)などで、すぐに働ける状況にない人
◇退職日以前の1年間に、雇用保険加入期間が通産6ヶ月以上あった人
◎失業給付金の受給期間の先送りをうけるための必要書類・資料
◇給付延長申請書
◇離職票
◇延長する理由が確認できる書類(妊娠や病気なら、医師の証明書 など)
◎失業給付金の受給期間の先送りの届出はこちらへ
退職した日の翌日から30日が経過してから1ヶ月以内にハローワークへ。
