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贈与税の配偶者控除

夫婦や家族の間であっても家や土地を贈与する場合、当然贈与税がかかります。

ところが結婚して20年以上の夫婦ならば夫から妻への(もちろん逆の場合もありますね)家や土地の贈与は、贈与税がグーンと控除されるのです。

20年の月日を二人で頑張ってきた、そのごほうびのようなものかも知れませんね!

●遺産相続するよりダンゼン得する、夫婦間での生前贈与

◎贈与税の配偶者控除ってどんな制度?

前記のように、結婚してから20年以上になる夫婦の場合、家や土地を贈与したとき、その年分の贈与税について課税価格から2,000万円が控除できるというものです。

この制度が「贈与税の配偶者控除」です。

なお、基礎控除の110万円も併せて控除できますから、最大2,100万円まで、贈与税が控除されることになります。

この制度は、同一の配偶者からの贈与について、一生に1回のみの適用となります。

なぜ、このように優遇されるのかといえば、同一世代間の贈与であり、おまけに夫婦ということでいわゆる「贈与」という認識が概して希薄、さらに夫の死後の妻の生活保障の意味もあってこの制度があるといえるでしょう。

この制度は贈与税の節税になることはもちろんですが、あらかじめ夫名義の家の2,100万円までを妻の名義にしておけば、夫が死亡したときに少ない相続税ですむというプラスもあります。

さらには家と土地を夫婦の共有名義にしておくことで、「居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除」という特例が2人それぞれに適用されるため、6,000万円まで無税ということになります。

この場合の条件として、「家と土地をセットで売る」ということがありますので、必ず家と土地を併せて贈与しておくようにします。

いったんは通常の贈与税を払わなければいけませんが、確定申告により、配偶者控除分の金額は戻ってきます。

書類も多く少々面倒ですが、なにしろ得する金額も大きいのです。

ではここで、具体的に3,500万円の家と土地を贈与する場合、控除される金額を試算し、贈与税がいくらになるか見てみましょう。

※(贈与する金額マイナス2,100万円)×税率マイナス控除額

ここで贈与税の税率と控除額は以下のようになります。

贈与額・・・・・・・・・・・・・・税率・・・・・・・・・控除額      
200万円まで・・・・・・・・10%・・・・・・・・・0円
〜300万円まで・・・・・・15%・・・・・・・・・10万円
〜400万円まで・・・・・・20%・・・・・・・・・25万円
〜600万円まで・・・・・・30%・・・・・・・・・65万円
〜1,000万円まで・・・・・40%・・・・・・・・125万円
1,000万円超・・・・・・・・50%・・・・・・・・・225万円

(3,500万円マイナス2,110万円)×50%マイナス225万円=470万円。

支払わなければならない贈与税は470万円ということになります。

ところが配偶者控除を使わない場合には、3,500万円からマイナスできるのは110万円の基礎控除だけなので、結果、贈与税は・・・なんと1,470万円に!

こんなに違ってしまうのですね!

◎贈与税の配偶者控除をうけるための資格・条件

資格と条件は次のようになっています。

◇婚姻期間20年以上の夫婦
◇贈与財産が居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与
◇贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された(または取得した)居住用不動産に住み、その後も住み続ける予定の人

◎贈与税の配偶者控除をうけるための必要書類・資料

◇贈与税の申告書
◇財産の贈与を受けた日から10日以降に作成された戸籍謄本または抄本
◇財産の贈与を受けた日から10日以降に作成された戸籍の附票の写し
◇居住用不動産の登記簿謄本または抄本
◇居住用不動産とした日以降に作成された住民票

◎贈与税の配偶者控除の届出はこちらへ

確定申告期間内(翌年3月15日まで)に、税務署に届出する。




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