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介護休業給付

家族を介護するために会社を休業せざるを得ないという人のための制度が「介護休業給付」です。

介護のためにやむなく求職したら、収入が減ったり、支払われなくなったりすることもありますよね。

そんな人に、できるだけ収入の心配をせずに介護に専念してもらおうという制度です。

●家族のための介護で欠勤しても、減った分の給料は「介護休業給付」がフォロー

◎介護休業給付ってどんな制度?

「介護休業給付制度」の目的は、対象家族の介護を行うための介護休業を取得する雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)に対して給付金を支配する制度。

この給付を行うことにより、労働者が介護休業を取得しやすくし、また円滑に職場に復帰できるよう援助することにあります。

介護の必要がある家族がいるといっても、実際にはなかなか介護休業なんてしづらいものですね。

そして復帰する際の心配もさることながら、収入がガクンと減ってしまうことが、何よりつらいんです!

でも、雇用保険に加入していれば、「介護休業給付」がもらえるのです。

この制度はパート勤務の人にも適用され、休業する日までの2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば、もらうことができます。

ただし、雇用されてから1年未満の人は受け取ることができないし、介護休業のあと、退職する予定の人も対象外となります。

また、対象家族は、被保険者の配偶者・父母・子・配偶者の父母となっており、祖父母や兄弟姉妹、孫の介護の場合は、同居かつ扶養していることが条件となります。

さらに、2週間以上、つねに介護が必要な家族がいる場合のみ。

1人の対象家族につき、1人の被保険者は1回の介護休業期間に限られます。

支給される期間は最長3ヶ月。

家族1人の介護につき一度だけの支給となります。

支給額は、休業中の月給が、休業前の60%以下に減った場合は、休業前の月給の40%の額。

休業中の月給が60%を超えて80%未満の場合は、休業前の月給の80%額から休業中の月給を引いた額となります。

例えば休業前の月給が20万円、休業中の月給が50%減の10万円とすると、20万円×40%=8万円の支給額となります。

休業中の月給10万円と合わせると18万円となり、休業前の給料とそれほどの差はなくなります!

さて、介護休業給付を届け出るにあたっては、必ず休業する2週間以上前に申し出ることです。

それより間近になってからだと、会社がその申し出を拒むこともできるのです。

さらに復帰する日も、2週間前なら1回だけ変更できます。

休業する日も復帰する日も、早めに伝えることが大切ですよ!

実際の支給までの流れですが、介護休業が終了し、会社に申請書を提出すると、会社がハローワークに届け出て、7ヶ月以内に支給されることになっています。

◎介護休業給付をうけるための資格・条件

◇雇用保険に加入している人
◇家族の介護のために休業する人
◇休業開始時賃金に比べて、80%未満の賃金で雇用されていること
◇各支給単位期間に、介護休業による休業日が20日以上あること

※「各支給単位期間」とは、休業開始日から、翌月の休業開始日に応答する日の前日までの1ヶ月のこと。

◎介護休業給付をうけるための必要書類・資料

◇介護休業給付支給申請書
◇介護休業申出書
◇介護休業中と休業以前の賃金台帳

◎介護休業給付の届出はこちらへ

勤務先に介護休業給付申請書などの必要書類を提出すると、会社がハローワークに届け出てくれます。
期限は、介護休業の終了日の翌日から2ヶ月後の月末。




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