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失業給付金

雇用保険の被保険者が倒産や定年、あるいは自己都合によって離職した際、働く意志と働ける状況にありながら、再就職できないときにもらえるお金。新たな仕事につくまでの間の生活を安定させ、安心して就職活動ができるよう、また1日も早く仕事を始められるよう、応援する給付金。


●失業者の頼みの綱!給料の50〜80%がもらえる「失業給付金」

◎失業給付金ってどんな制度?

就職活動中の人を経済的に援助してくれるのが「失業給付金」ですが、実は失業したひとなら誰でもがもらえるというわけではありません。

まず、退職前の1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していたことが条件となります。

そしてもちろん積極的に働く意思があり、働ける状況(環境や健康状態など)にある人が、それでもなかなか就職できないというときに、受け取れるお金です。

ですから出産間近の人、病気やケガをしている人などは、失業給付金をもらえないことになります。

結婚して専業主婦になる、という場合もダメですよ。

さらに、非現実的な仕事を希望して、就職活動をしない人ももらえません。

宇宙パイロットになりたいとか、今40歳だけど、これから頑張ってトレーニングしてメジャーリーグをめざすぞとか、アタシは女優になるの!とか、そういった「就職活動」は認められないので悪しからず!でも夢は大いに持ちましょう(笑)

退職した際に勤務先から出された離職票をハローワークに提出することから、失業給付金をもらう手続きは始まります。

しかし離職票を提出すればすぐにもらえるというわけではありません。

「待期」という7日間があるのです。

解雇や倒産など、会社の都合で退職した人は、この7日間の待期期間が過ぎた8日目から、支給されることになります。

また、自己都合で退職した人の場合は給付制限があり、さらに3ヶ月が過ぎた3ヶ月と8日目からもらえるのです。

支給される額は、年齢と退職前に支払われていた給料から割り出されるため、当然、個人差がありますが、年齢に応じて賃金日額の50〜80%をもらえます。

賃金日額とは、過去6ヶ月の給料の総和÷180の式で求められる額。

貰える期間は、例えば会社の都合で退職した雇用保険加入期間が1年未満の人なら、年齢に関係なく90日間。

在職年数、雇用の形、退職理由によって違いはあるが、最大360日間もらうことが出来る。

しかし、失業給付金は仕事をやめた翌日から1年間しか受け取ることが出来ない。

1年たつと、まだもらえる期間が残っていても自動的に打ち切られてしまう。

退職したら、すぐにハローワークに届出をしましょう。

◎失業給付金をうけるための資格・条件

◇退職前の1年間に通算して6ヶ月以上雇用保険に加入していた人
(パートタイマーは12ヶ月以上)
◇積極的に就職する意思のある人
◇健康上、環境上にも就職できる状態にある人
◇現実的な就職活動をしている人(パートなどを探している人を含む)

◎失業給付金の届出に必要な書類・資料

◇雇用保険被保険者証
◇離職票
◇運転免許証 など(住所を確認できるもの)
◇証明写真

◎失業給付金の届出はこちらへ

必要書類をハローワークへ届出。期限は原則として、退職した翌日から1年以内。




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