高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金
定年退職後、再就職したら、給料が大幅にダウンしてしまった、などというときに頼りになるのがこの制度。
対象は60歳から65歳までの人。
3つの条件をクリアすれば、給料の15%が最長2年間、あるいは65歳まで、「給付金」を受け取ることが出来る!
●働く高年齢者を応援する制度。再就職で給料がダウンしたときの強い味方
◎高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金ってどんな制度?
今後の急速な高齢化に対応し、労働の意欲と能力のある60歳以上65歳未満の人の雇用の継続や、再就職を援助・促進するための給付金があります。
最近はますます元気なお年寄りが増えて、60歳で仕事をやめて、残りの人生盆栽いじりや碁会所通い、なんていう人はめったにいませんね。
もっとも老後の生活に不安があるため、まだまだ仕事をしなければ、となる場合も多いと思います。
日々、生活していかなければならないからです。
ですから、60歳で定年退職したが、その後再就職も決まりほっと一息。
と思いきや、給料が大幅にダウン!
「長い老後をこれじゃあ乗り切れないよ!」・・・となってしまいます。
そんな人に支給される給付金が「高年齢再就職給付金」なのです。
もらえるのは、新しい就職先の給料が、それまでの勤め先の75%未満の人。
さらに3つの条件があります。
・60歳から64歳で、再就職した一般被保険者
・就職日の前日に、失業給付の支給残日数が100日以上あること
・前の職場で、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)が5年以上あった
これらの3つをクリアしていれば、この給付金をもらえることになります。
支給額は、60歳のときの給料と比較して、再就職先の給料が、
・61%未満にダウンした人は再就職先の給料の15%
・61%以上75%未満の人は、個人差がありますが、15%よりも低い比率になるとなっています。
支給期間も、失業給付金の支給残日数によって違ってきます。
残日数が100日以上200日未満の場合は1年間、200日以上あれば2年間支給されます。
例えば退職前の給料が40万円だったが、再就職した新たな職場の給料が20万円だったとすると、20万円×15%で3万円が支給されます。
すなわち、1年間なら36万円、2年間支給される場合は72万円もらえることになります。
再就職後、前記の条件に当てはまったら、4ヶ月以内にハローワークに届出すると、この支給を受けることが出来ます。
また、定年になってもそのまま同じ会社で働き続けている人が、60歳のときの給料と比べて75%未満にダウンした場合、「高年齢雇用継続基本給付」が支給されます。
こちらも「高年齢再就職給付金」と同額の給付金を受け取れ、65歳までもらうことが出来ます。
やはり、条件に該当するようになった4ヶ月以内にハローワークへ届け出ると、支給を受けることが出来ます。
◎高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金を受けるための資格・条件
◇新しい就職先の給料が、それまでの勤め先の75%未満の人
◇60歳から64歳で、再就職した一般被保険者
◇就職日の前日に、失業給付の支給残日数が100日以上ある人
◇前の職場で、雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)が5年以上あった人
◇60歳を過ぎても、同じ会社で働き続ける60歳から65歳の人
◎高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金届出に必要な書類・資料
◇高年齢雇用継続基本給付金支給申請書
◇60歳到達時の賃金証明書
◇賃金台帳
◇出勤簿
◇身分証明書
◇住民票
◎高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金の届出はこちらへ
再就職した日から4ヶ月以内に、ハローワークへ。
