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      <title>戻ってくるはずのお金をあきらめますか？</title>
      <link>http://moneyback.kazoku-de.com/</link>
      <description>届出をすればお金が戻ってくるのです！
実践しないあなたはいつまで損をするのですか？</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2006</copyright>
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            <item>
         <title>補助金はとても便利でありがたい制度</title>
         <description>補助金には
「助成金」
「給付金」
「支給金」
など、いろいろ名称がありますが、合計すると1,000以上の「補助金制度」があるとのことです。

そのどれもが「届出」をすればお金が戻ってきたり援助が受けられるものばかりで、とても便利でありがたい制度なのです。

それが、意外に知らない方が多いと思います。

ずいぶん損をしてきたことになってしまうのです。

当然もらえるはずの補助金をみすみす見逃すのは本当にもったいない話ですよね！

こんな不況の、先行きの見えない状況の中で、家計に不安を抱いている方は多いはずです（当サイト管理人しかり）

でも、じっと何かを待っているような「受身」ではどうでしょうか？

いろんな情報や周囲を見回して、もらえるものはしっかり手に入れちゃおう！・・・が大事ですね。

当サイトでは、補助金など、それなりの届出をすればビックリするほど得する情報を集めました。

「こんな制度知らなかった・・・」

「こんなにお金が戻ってくるの・・・」

と、驚きの連続です！！！

是非、あなたも手続きを「面倒」などと思わず、

「届出」ひとつで」お金をゲットしましょう。


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         <category>05hajimeni</category>
         <pubDate>Mon, 30 Jan 2006 23:56:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>住宅借入金等特別控除</title>
         <description><![CDATA[バブルがはじけて土地・住宅の値段が急落、マイホーム取得のチャンス到来！

と思っても、なにしろ家１軒。

やはり高い買い物には違いないですね。

おまけに不景気で、収入も減っていたりして。

「なーんだ、やっぱり、マイホームなんて無理じゃないの！」。

いいえ、そんなことはありませんヨ！

<strong>●マイホーム取得の力強い味方＝ローンで家を買うと、最高６年間所得税が戻ってくる！</strong>

<strong>◎住宅借入金等特別控除ってどんな制度</strong>？

「住宅借入金等特別控除」とは、住宅金融公庫や銀行の住宅ローンを利用して住宅を新築あるいは購入したり、増改築をした場合に受けられる制度です。

一定の要件に当てはまれば、その借入金等の年末残高の合計額をもとに算出した金額を、その住宅を居住の用に供した年（居住開始、つまり住み始めた年）以降の、各年分の所得税額から控除できるという制度なんです。

「一定の要件」は、例えば「ローンの返済期間が１０年以上あり、控除を受ける年の所得が３,０００万円以下であれば、確定申告することにより所得税が戻ってくる」のです。

この場合の控除期間は、平成１０年以前に居住の用に供した場合には６年間、平成１１年１月１日から平成１３年６月３０日までの間に居住の用に供した場合には１５年間、平成１３年７月１日から平成１５年１２月３１日までの間に居住の用に供した場合には１０年間となります。

従来は建物部分のローン残高、最高３,０００万円が上限とされていたが、平成１１年の税制改革で、敷地と建物を合わせたローン残高のうち、５,０００万円までの部分が控除の対象となりました。

<strong>◎住宅借入金等特別控除を受けるための資格・条件</strong>

適用を受けるための要件は、次のようになっています。

◇取得または増改築をした日から６ヶ月以内に住むこと
◇取得した住宅または増改築後の家屋の、床面積の２分の１以上が居住用であること
◇中古住宅の場合は、耐火建築は築後２５年以内、耐火建築物以外のものについては、２０年以内であること
◇借入金は償還期間が１０年以上の割賦償還であること
◇配偶者や特殊関係者からの取得の場合はダメ
◇前年と前々年に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと

<strong>◎住宅借入金等特別控除申請のための必要書類・資料</strong>

◇家屋の登記簿謄本または抄本（登記記録の証明書も含む）。コピーは不可
◇家屋の売買契約書または工事請負契約書などの写し。契約書には、所定の収入印紙の貼付・消印が必要
◇住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書（２箇所以上なら、そのすべて）
◇給与所得者の場合は、「給与所得の源泉徴収票」。コピーは不可
◇住民票（居住開始日は住民票の添付によって証明されるが、住民票の異動が遅れていたなどの場合には、電気やガスなどの支払い証明書などで立証することも可能）

＜増改築の場合は以下のいずれか＞

◇建築確認通知書の写し
◇検査済証の写し
◇建築士から交付された「増改築等工事証明書」

＜その他、住宅の敷地のための借入金等についても控除を受ける場合には以下の書類＞

◇土地の登記簿謄本または抄本（登記記録の証明書も含む）。コピーは不可
◇敷地等の売買契約書または分譲契約書などの写し。契約書には、所定の収入印紙の貼付・消印が必要
◇使用者からの借入金で、貸付等の条件に従って一定期間内に家屋を新築した場合の使用者から受ける確認書

<strong>◎住宅借入金等特別控除の届出はこちらへ</strong>

必要書類を揃えて税務署に確定申告。]]></description>
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         <category>10jyuutaku</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 23:00:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>出産育児一時金・配偶者出産育児一時金</title>
         <description><![CDATA[妊娠が分かると毎月の診療費、いよいよ生まれそうとなると入院費、赤ちゃんを産む分娩費。

子供を産むってなかなか大変ですね。

予想以上にお金はかかるけど、なにしろ病気ではないので健康保険は適用されません。

かかった費用は全額自己負担！

でも、その負担を軽減してくれる制度があるのです！！


<strong>●出産すると、子供１人につき３０万円が支給される！</strong>

<strong>◎出産育児一時金・配偶者出産育児一時金ってどんな制度？</strong>

「出産育児一時金・配偶者出産育児一時金」とは、子供を出産したときに貰えるお金なのです。
期限は出産した日から２年以内。

なにしろ、出産はお金がかかります。

その費用の全国平均は３５万円前後、首都圏の病院だと４５万円前後かかるといわれています。

健康保険では、大人の入院が１日１万円、赤ちゃんは８,０００円と国で決められているので、一般的にそれを参考に料金を設定しているはずです。

それに生まれた赤ちゃんの検査費用数万円を加算した金額が入院費用となります。

又夜間や早朝、休日にお産をした場合には、分娩費用が少々割り増しになることが多いです。

こちらはだいたい２万円から５万円ほど高くなるようです。

このように、「妊娠・出産」はとにかくお金がかかります。

「めでたい、めでたい！」と喜んでばかりもいられません
（でも、めでたいことに変わりは無いです。可愛い赤ちゃんおめでとうございます）。

でも、勤務先の健康保険や国民健康保険といった医療保険に加入していれば、子ども１人につき３０万円の「出産育児一時金・配偶者出産育児一時金」が支給されるのです。

「出産祝い」をもらえるというわけです。

子ども１人につき３０万円なので、双子なら６０万円いただけちゃうのですよ！ラッキー！！！

本人が医療保険に加入していれば「出産育児一時金」、夫の医療保険に被扶養者として加入していれば、「配偶者出産育児一時金」という形で受け取れます。

また、現在無職の人や最近増えているフリーターの人も、国民健康保険に加入していればもらうことができます。
また、悲しいことに死産や流産でも、妊娠８５日以上経過していれば、同様に３０万円が支給されます。

人工妊娠中絶の場合も同じ。

ただし、この場合、医師の証明書が必要（さらに異常分娩のときは、健康保険が適用されるから療養の給付を受けることが出来る）。

この給付は、主に母体を保護する目的で給付されるものなので、父親が不明な子の分娩についても対象となります。

届出先は加入している保険の種類によって異なるので、「◎届出はこちらへ」欄を参照、間違えないように。

サラリーマンの場合は勤務先の健康保険組合の有無によっても届出先が違い、組合がある会社に勤めている場合、３０万円を超えて支給されることがあるようです。

<strong>◎一時金を受けるための資格・条件</strong>

＜「出産育児一時金」の場合＞

◇１年以上継続して健康保険に加入している人、退職後６ヶ月以内に出産した人

＜「配偶者出産育児一時金」の場合＞

◇夫の医療保険に被扶養者として加入している人

※いずれの場合も妊娠８５日以上経過した人

<strong>◎必要書類・資料のチェック</strong>

＜「出産育児一時金」の場合＞

◇出産育児一時金請求書

＜「配偶者出産育児一時金」の場合＞

◇配偶者出産育児一時金請求書

※ほかに医師・助産婦による分娩証明、市区町村長による出生届などの証明など

<strong>◎出産育児一時金・配偶者出産育児一時金の届出はこちらへ</strong>

加入している医療保険により、届出先が異なるので要注意！

※国民健康保険に加入している人　→　市区町村役所

※勤務先の健康保険加入者（組合のある会社）　→　健康保険組合

※勤務先の健康保険加入者（組合のない会社）　→　社会保険事務所

（注）いずれの場合も、期限は出産した日から２年以内







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         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_2.html</link>
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         <category>20ikuji</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:45:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>疾病手当金</title>
         <description><![CDATA[疾病手当金とは、健康保険や共済組合に加入している人が保健から支給される給付金の一つ。
被保険者が、仕事とは関係のないところでの疾病・ケガなどにより労務不能となり、収入が減少またはなくなってしまった際に、生活の不安に対し、その所得を保証する目的で設けられた制度。

<strong>●病気やケガで、連続して３日間会社を休んでしまったら、疾病手当金が頼りになる！</strong><br>

◎疾病手当金ってどんな制度？

レジャーでケガした、自宅で階段から落ちた、料理をしていてやけどをしてしまったなど、仕事とは関係ないケガや病気で会社を休み、給料を支払ってもらえないときに、加入している医療保険から支給されるのが「疾病手当金」。

健康保険または共済組合に加入していることが条件で、国民健康保険の人は対象外となります。

もらえる金額は、健康保険なら標準報酬日額の６０％。

共済組合加入者なら、６５〜８０％が支給されます！

また、会社から給料が支払われたとしても、その額が６０％に満たなければ差額が支払われることになります。

例えば標準報酬日額が７,０００円の人の場合、６０％で計算すれば、１日４,２００円支給されることになります。

もし２０日間休んでしまったら、８万４,０００円が支給されます。

標準報酬日額が９,０００円の人が３０日間休んだら、９,０００円×６０％で５,４００円。×３０日分だから、１６万２,０００円、もらえるのです。

また、３日以上連続して休んだ場合というのも、条件となります。

仕事がつまっているからと頑張って無理をして、２日休んで１日出社して、また２日休んで２日出て、なんていうことを続けていると、いつになっても疾病手当金はもらえないですよ！

この３日間を「待期期間」といい、４日目から疾病手当金が支払われます。

このとき待期期間の３日間を年次有給休暇として処理した場合でも待期は完成します。

一度待期期間を過ぎてしまえば、その後は飛び石で休んでも構わないのです。

同一の疾病については、その支給開始の日から起算して最大１年６ヶ月間、もらうことが出来ます。

だから、一度治ったと思って出社したが再入院となった時にも有効。

ただし、１年６ヶ月が限度ということです。

このように大きな病気やケガのときは助かる制度ですが、実際問題として３、４日間会社を休んだからといって給料が支払われないということはめったにないと思います（最近は不況だから一概に言えないですが）。

ということはこの制度はむしろ、社会保険に加入しているパートタイマーのものといってもいいでしょう。

時給や日給で働くこういった人たちこそ、病気やケガで働けないときのために、この疾病手当金の存在を、しっかり忘れずにおきましょう。

<strong>◎疾病手当金をもらうための資格・条件</strong>

◇健康保険または共済組合に加入している人
◇疾病、負傷のため仕事を休んでいること
◇労務不能であること
◇連続して３日間労務不能であること（待期期間という）
◇４日目以降、給与の支払いを受けていないこと

※給与の支払いを受けていても、その額が、疾病手当金より少ないときはその差額が支給される。

なお、最初の３日間は給料が出ていても構わないので、有給休暇をあてて構わない。

<strong>◎疾病手当金の申請に必要な書類・資料</strong>

◇疾病手当金請求書
◇会社の証明書
◇医師の証明書
◇出勤簿またはタイムカード
◇休業中の賃金台帳

<strong>◎疾病手当金の届出はこちらへ</strong>

必要書類をそろえたら、社会保険事務所、健康保険組合、共済組合のいずれかに早急に届け出る。
]]></description>
         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_3.html</link>
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         <category>30iryou</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:40:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>失業給付金</title>
         <description><![CDATA[雇用保険の被保険者が倒産や定年、あるいは自己都合によって離職した際、働く意志と働ける状況にありながら、再就職できないときにもらえるお金。新たな仕事につくまでの間の生活を安定させ、安心して就職活動ができるよう、また１日も早く仕事を始められるよう、応援する給付金。


<strong>●失業者の頼みの綱！給料の５０〜８０％がもらえる「失業給付金」</strong>

<strong>◎失業給付金ってどんな制度？</strong>

就職活動中の人を経済的に援助してくれるのが「失業給付金」ですが、実は失業したひとなら誰でもがもらえるというわけではありません。

まず、退職前の１年間に６ヶ月以上雇用保険に加入していたことが条件となります。

そしてもちろん積極的に働く意思があり、働ける状況（環境や健康状態など）にある人が、それでもなかなか就職できないというときに、受け取れるお金です。

ですから出産間近の人、病気やケガをしている人などは、失業給付金をもらえないことになります。

結婚して専業主婦になる、という場合もダメですよ。

さらに、非現実的な仕事を希望して、就職活動をしない人ももらえません。

宇宙パイロットになりたいとか、今４０歳だけど、これから頑張ってトレーニングしてメジャーリーグをめざすぞとか、アタシは女優になるの！とか、そういった「就職活動」は認められないので悪しからず！でも夢は大いに持ちましょう（笑）

退職した際に勤務先から出された離職票をハローワークに提出することから、失業給付金をもらう手続きは始まります。

しかし離職票を提出すればすぐにもらえるというわけではありません。

「待期」という７日間があるのです。

解雇や倒産など、会社の都合で退職した人は、この７日間の待期期間が過ぎた８日目から、支給されることになります。

また、自己都合で退職した人の場合は給付制限があり、さらに３ヶ月が過ぎた３ヶ月と８日目からもらえるのです。

支給される額は、年齢と退職前に支払われていた給料から割り出されるため、当然、個人差がありますが、年齢に応じて賃金日額の５０〜８０％をもらえます。

賃金日額とは、過去６ヶ月の給料の総和÷１８０の式で求められる額。

貰える期間は、例えば会社の都合で退職した雇用保険加入期間が１年未満の人なら、年齢に関係なく９０日間。

在職年数、雇用の形、退職理由によって違いはあるが、最大３６０日間もらうことが出来る。

しかし、失業給付金は仕事をやめた翌日から１年間しか受け取ることが出来ない。

１年たつと、まだもらえる期間が残っていても自動的に打ち切られてしまう。

退職したら、すぐにハローワークに届出をしましょう。

<strong>◎失業給付金をうけるための資格・条件</strong>

◇退職前の１年間に通算して６ヶ月以上雇用保険に加入していた人
（パートタイマーは１２ヶ月以上）
◇積極的に就職する意思のある人
◇健康上、環境上にも就職できる状態にある人
◇現実的な就職活動をしている人（パートなどを探している人を含む）

<strong>◎失業給付金の届出に必要な書類・資料</strong>

◇雇用保険被保険者証
◇離職票
◇運転免許証　など（住所を確認できるもの）
◇証明写真

<strong>◎失業給付金の届出はこちらへ</strong>

必要書類をハローワークへ届出。期限は原則として、退職した翌日から１年以内。]]></description>
         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_4.html</link>
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         <category>40job</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:35:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金</title>
         <description><![CDATA[定年退職後、再就職したら、給料が大幅にダウンしてしまった、などというときに頼りになるのがこの制度。
対象は６０歳から６５歳までの人。

３つの条件をクリアすれば、給料の１５％が最長２年間、あるいは６５歳まで、「給付金」を受け取ることが出来る！

<strong>●働く高年齢者を応援する制度。再就職で給料がダウンしたときの強い味方</strong>

<strong>◎高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金ってどんな制度？</strong>

今後の急速な高齢化に対応し、労働の意欲と能力のある６０歳以上６５歳未満の人の雇用の継続や、再就職を援助・促進するための給付金があります。

最近はますます元気なお年寄りが増えて、６０歳で仕事をやめて、残りの人生盆栽いじりや碁会所通い、なんていう人はめったにいませんね。

もっとも老後の生活に不安があるため、まだまだ仕事をしなければ、となる場合も多いと思います。

日々、生活していかなければならないからです。

ですから、６０歳で定年退職したが、その後再就職も決まりほっと一息。

と思いきや、給料が大幅にダウン！

「長い老後をこれじゃあ乗り切れないよ！」・・・となってしまいます。

そんな人に支給される給付金が「高年齢再就職給付金」なのです。

もらえるのは、新しい就職先の給料が、それまでの勤め先の７５％未満の人。

さらに３つの条件があります。

・６０歳から６４歳で、再就職した一般被保険者
・就職日の前日に、失業給付の支給残日数が１００日以上あること
・前の職場で、雇用保険の被保険者であった期間（算定基礎期間）が５年以上あった

これらの３つをクリアしていれば、この給付金をもらえることになります。

支給額は、６０歳のときの給料と比較して、再就職先の給料が、

・６１％未満にダウンした人は再就職先の給料の１５％
・６１％以上７５％未満の人は、個人差がありますが、１５％よりも低い比率になるとなっています。

支給期間も、失業給付金の支給残日数によって違ってきます。

残日数が１００日以上２００日未満の場合は１年間、２００日以上あれば２年間支給されます。

例えば退職前の給料が４０万円だったが、再就職した新たな職場の給料が２０万円だったとすると、２０万円×１５％で３万円が支給されます。

すなわち、１年間なら３６万円、２年間支給される場合は７２万円もらえることになります。

再就職後、前記の条件に当てはまったら、４ヶ月以内にハローワークに届出すると、この支給を受けることが出来ます。

また、定年になってもそのまま同じ会社で働き続けている人が、６０歳のときの給料と比べて７５％未満にダウンした場合、「高年齢雇用継続基本給付」が支給されます。

こちらも「高年齢再就職給付金」と同額の給付金を受け取れ、６５歳までもらうことが出来ます。

やはり、条件に該当するようになった４ヶ月以内にハローワークへ届け出ると、支給を受けることが出来ます。

<strong>◎高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金を受けるための資格・条件</strong>

◇新しい就職先の給料が、それまでの勤め先の７５％未満の人
◇６０歳から６４歳で、再就職した一般被保険者
◇就職日の前日に、失業給付の支給残日数が１００日以上ある人
◇前の職場で、雇用保険の被保険者であった期間（算定基礎期間）が５年以上あった人
◇６０歳を過ぎても、同じ会社で働き続ける６０歳から６５歳の人

<strong>◎高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金届出に必要な書類・資料</strong>

◇高年齢雇用継続基本給付金支給申請書
◇６０歳到達時の賃金証明書
◇賃金台帳
◇出勤簿
◇身分証明書
◇住民票

<strong>◎高年齢再就職給付金・高年齢雇用継続基本給付金の届出はこちらへ</strong>

再就職した日から４ヶ月以内に、ハローワークへ。


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         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_5.html</link>
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         <category>50kourei</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:30:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>家賃補助・特定優良賃貸住宅供給促進制度</title>
         <description><![CDATA[全国の市区町村は、人口減少に悩んでいます。そこで、民間賃貸住宅に住む人（住もうという人）に家賃補助制度を実施、少しでも住みやすくする事で、他の自治体への人口流出を防ごうとしているのです。これは、オイシイですね！ただし、年収などの条件があります。

<strong>●苦しい毎月の家賃を、自治体が援助してくれる！</strong>

<strong>◎家賃補助・特定優良賃貸住宅供給促進制度ってどんな制度</strong>？

とにかく日本の住宅は、家賃が高いのが悩み。

そこで家賃補助制度に注目したいのです。

とにかく年金問題にみられるように、今後の人口減は自治体にとっても税収減にそのままつながります。

だから特に若い夫婦や単身者に定住して欲しい各自治体では、民間の賃貸住宅に対して各種の補助金支給制度を設けていたりします。

利用しない手はありません。

例えば単身者のための「家賃補助制度」がある東京都・新宿区。

家賃が９万円以下なら、月額１万円が３年間支給される。所得制限がないというのもうれしい。

ファミリー向けの場合は、所得合計５１０万円までと言う制限、家賃２２万円以下という条件はありますが、月額３万円が、なんと５万円ももらえるのです。

大阪市の民間賃貸住宅に住む人への補助金支給制度は、婚姻届出後２年以内、夫婦いずれも満４０歳未満などの条件をクリアすれば、月に２万〜２万５,０００円が最長６年間もらえます。

こちらも２人世帯で６００万円未満と言う年収ならＯＫですよ。

また、国の制度で、「特定優良賃貸住宅供給促進制度」というものもあります。

各地方自治体（都道府県など）の認定を受けて建設された、世帯向けの賃貸住宅が「特定優良賃貸住宅」。

略して「特優賃」と呼ばれます。

中堅所得者を主な対象とし、入居者の所得に応じて国や地方自治体が家賃補助をしてくれるのです。

入居条件の所得額に上限と下限が設定されており、間取りは２ＬＤＫ〜３ＬＤＫといったファミリー中心で、広さやグレードの高さが魅力。

バリアリーフの物件も多い。

こちらは毎年支給額は減っていきますが最長２０年間支給されます。

東京都の場合、「施行型都民住宅」が「特優賃」にあたり、６万円の補助金を支給されて入居した場合、前記のように補助金額は年々減りますが、２０年間で約８０万円もらえることになります。

さらに一般家庭向きではないですが、長野県松本市では、商業の活力増進のため、新規開業者の起業支援を目的に、店舗などを賃借して開業する場合の家賃を補助してくれます。

上限月額８万円を１年間という限度で補助してくれるというものです。

<strong>◎家賃補助・特定優良賃貸住宅供給促進制度が利用できる資格・条件</strong>

その自治体に住民登録していることは最低条件だが、住宅要件や年齢・収入など、資格・条件は各自治体によってちがうので、それぞれの自治体に問い合わせる必要あり。

また、家族の所得合計や最低入居者負担額等の諸条件は、毎年見直しがあったりするので注意が必要です。

例えば前記の大阪市の場合、「新婚補助制度」として補助を受けることになるので、離婚したり、どちらか一方が死亡したときには資格を喪失することになります。

また普通、民間賃貸住宅といった場合は、区営・市営などの公的賃貸住宅、社宅・官舎、親族が所有し、かつ居住する住宅、などを除いたもの。

実質家賃負担額とは、毎月の家賃から住宅手当を引いた額を指し、一般的に、マンションの共益費、駐車場使用料金などは除かれます。

<strong>◎家賃補助・特定優良賃貸住宅供給促進制度届出に必要な書類・資料</strong>

一般的に必要な書類は、次のようなもの。

＜家賃補助・特定優良賃貸住宅供給促進制度、共通＞

◇入居家族全員の住民票
◇所得を証明する書類
◇印鑑証明書

<strong>◎家賃補助・特定優良賃貸住宅供給促進制度の届出はこちらへ</strong>

各都道府県の住宅供給公社、または市区町村んの役所。

（注）各自治体で期限その他諸条件が違うので、希望する際は問い合わせて詳しいことを確認する必要があります。

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         <category>10jyuutaku</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:27:18 +0900</pubDate>
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         <title>譲渡損失の繰り越し控除</title>
         <description><![CDATA[「子供が生まれるから、もう少し広い家に住みたい」「子供が大きくなったので、さらに広い家に・・・」などは、誰もが思いますよね！そこで、住まいの買い替えとなるのですが、虎の子のマイホームを売りに出したところ、購入時の半額、あるいはそれ以下でしか売れなかった・・・「こんなに損しちゃって・・・」<br>そこで・・・

<strong>●譲渡損失の繰り越し控除＝住宅の売買で損をしたとき、所得税・住民税がタダに！</strong>

<strong>◎譲渡損失の繰り越し控除ってどんな制度？</strong>

『居住用財産の買い替えにかかる「譲渡損失の繰り越し控除」の特例』などというと、なんだかとても面倒な制度のように思えますね。

でも要するに、買い替えを前提に今まで住んでいた家を売ったら、「買ったときの金額から減価償却費を引いた金額」よりさらに安くなってしまった！

そこでそんなとき、その赤字分を給料などの所得と差し引きし、赤字分が多ければ、所得税・住民税が控除になるという制度なんです。

減価償却費というのは、建物が少しづつ老朽化して（古くなってあちこち傷んで）、買ったときより価値が下がってしまった分のことです。

減価償却費は求める計算式があって、「家を買ったときの金額×0.9×【償却率】×経過年数」となります。


【償却率】は建物の種類によって決められており、木造モルタルなら0.034、鉄筋コンクリートならば0.015などとなっています。

例えば、

あなたが今住んでいる家を売ったところ、２,３００万円の損失が出たとします。

あなたのその年の所得はというと７００万円あった。

翌年確定申告をすると、２,３００万円マイナス７００万円で１,６００万円の赤字。

そこで所得税・住民税がゼロに！

さらに翌年に繰り越され、所得が同じく７００万円なら、１,６００万円マイナス７００万円で、まだ９００万円の赤字。

そこでこの年も所得税・住民税がゼロに！

さらに翌年、所得がちょっとアップ、７５０万円に。

でも繰り越し赤字９００万円マイナス７５０万円で、まだ１５０万円の赤字。

ですからこの年も所得税・住民税はゼロ！というわけです。

こうして計３年間、税金を控除してもらえるのです。

このように、「所得があっても赤字が出てしまったのだから、所得はゼロだったことにして、所得税・住民税もゼロ！ということにしましょうね」という制度なのです。


<strong>◎譲渡損失の繰り越し控除の資格・条件</strong>

資格と条件は次の通り

◇所有期間５年超の自宅を売却、売った年かその翌年末までに替わりの家を購入したところ損失が生じた人
◇購入した翌年までそこに住む人
◇家を売っても住宅ローンが残っている人
◇所得の合計が３,０００万円以下の人

<strong>◎譲渡損失の繰り越し控除申請のための必要書類・資料など</strong>

◇年末残高証明書
◇確定申告書
◇購入時・譲渡時の売買契約書
◇家や土地の登記簿謄本（または抄本）
◇売却日から２ヶ月経過後に交付された除票住民票の写し、または住民票の写しなど

<strong>◎譲渡損失の繰り越し控除の届出はこちらへ</strong>

確定申告期間内（翌年３月１５日まで）に、税務署に確定申告する。

詳しいことは居住地域の税務署に相談してみましょう。
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         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_18.html</link>
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         <category>10jyuutaku</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:25:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>耐震補強助成金・太陽光発電システム補助金</title>
         <description><![CDATA[さすが地震大国日本と言わざるを得ない制度が、「耐震補強助成金」ですね。

家を地震に強い構造につくりかえると各自治体から支給されます。

また、住宅用太陽光発電システムに国が補助金を支給するのが「太陽光発電システム補助金」です。

ただし国と自治体双方から補助金を受け取ることはできないので、助成金額の高いほうを選べばよいと思います。

<strong>●耐震補強に太陽光発電＝環境を考えた家造りには補助金が支給される。</strong>

<strong>◎耐震補強助成金・太陽光発電システム補助金ってどんな制度？</strong>

「耐震補強助成金」は、一般住宅の耐震強度を高め、大地震がきたときの被害を最小限に食い止めるためのもの。

積極的に耐震診断を行い、必要に応じた耐震改修を行い耐震強化することで、大切な人名や財産を守り、地域全体の安全を確保しようというものです。

各自治体が行っており、ほとんどの場合「目視」などによる簡易診断調査の場合が多いが、無料で「住宅耐震診断」が受けられます。

たとえば神奈川県横浜市の場合、限度額５４０万円までの補助金が支給される（これは月額所得４万２,０００円以下で９割の補助を受けた場合）。

収入によって補助率が異なるが、家族の所得合計が３８万円の場合なら、２分の１の費用を負担してくれ、限度額は３００万円となっています。

また埼玉県北本市の場合、耐震診断を受けた住宅で、市内業者により耐震補強工事を行ったものに限り、耐震補強工事の費用が４０万円以上のものに対して、その補強工事の一部（工事費の１割で２０万円が限度）が補助されます。

また東京都台東区では「住宅耐震診断」のための助成金の制度があり、診断後、補強工事が必要な場合は補強案を添付した診断報告書を申請者が提出し審査に通ると、補強工事に対する助成金が交付されます。

ただし同区の場合、木造住宅でかつ６５歳以上の高齢者、または障害者が居住していることが条件となっている。
「太陽光発電システム補助金」は、地球温暖化など、環境問題が未来のへの重要課題となっている今、二酸化炭素などを排出しない自然エネルギー利用の普及促進を図るため、「新エネルギー財団」が「財団補助金」を支給するというものです。

「太陽光発電システム」とは、そのシステムを住居の屋根に設置することにより、太陽光線から電気をおこすもの。

初期費用は２００万〜３００万円位かかりますが、設置すればそれ以降電気代が浮くわけで、おまけに補助金までもらえるとなればなかなかオイシイお話。

電力会社との系統連系システムにより、昼間は太陽光発電だけで家庭の電力をまかない、余った電力を電力会社に売るといったことも出来るのです。

夜間や発電量の少ないときには、従来通り、電力会社から電力を買えばよいのです。

なお、電力会社と系統連系する際は、別途契約が必要となります。

補助金の額は、１ＫＷ当たり９万円（０３年度下期額）となっています。

上限は１０ＫＷですから、上限いっぱいの１０ＫＷの発電システムを設置すれば、９０万円が支給されることになります。

ただ、補助を受けた場合、発生する義務もあり、設置後２年間、太陽光発電システムに関する次のデータを定期的に報告する必要があります。

◇月次の発生電力量、買電電力量および売電電力量。（半年ごと）
◇対象システムが故障した場合は、故障の内容および停止の期間。（半年ごと）
◇対象システムの満足度（使い勝手、形状、スペースなど）、対象システムの設置にともなう日常生活の変化（省エネルギー意識の変化など）。（年度ごと）

また法定耐用年数の期間、処分の制限などの義務を負うことになります。

最近は自治体でも「環境保全課」「環境政策課」などの窓口を設け「太陽光発電システム」の設置を勧めているところも増え、それらの自治体ではほとんど補助金制度があります。

三重県鈴鹿市の例では補助金額を、太陽光発電システム補助金額算出方法に基づき算出（１件につき上限１６万円）、

◇出力値４ＫＷ未満は４万円×出力値
◇出力値４ＫＷ以上１０ＫＷ未満は１６万円

となっているようです。

また京都市では、太陽電池出力値１ＫＷ当たり４万５,０００円の助成金が、４ＫＷまで受けられます。

ただし、さすが歴史の町、京都。

太陽光発電を設置するにあたっては、「京都市風致地区条例」などにより、設置前に手続きなどが必要な場合もあるとのことです。

<strong>◎耐震補強助成金・太陽光発電システム補助金を受けるための資格・条件</strong>

＜耐震補強助成金の場合＞

◇家を耐震補強した人

＜太陽光発電システム補助金の場合＞

◇家に「太陽光発電システム」を設置した人。新築なら設置後６ヶ月以内。既築なら３ヶ月以内

<strong>◎耐震補強助成金・太陽光発電システム補助金を受けるための必要書類・資料</strong>

＜耐震補強助成金の場合＞

◇耐震診断書
◇申請書　など

＜太陽光発電システム補助金の場合＞

◇応募申込書
◇工事着工届　など

<strong>◎耐震補強助成金・太陽光発電システム補助金の届出はこちらへ</strong>

＜耐震補強助成金の場合＞

◇市区町村役場

＜太陽光発電システム補助金の場合＞

◇新エネルギー財団

※期限については、必ず「新エネルギー財団」に確認してください！]]></description>
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         <category>10jyuutaku</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:20:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>屋上緑化等助成制度・生け垣助成金</title>
         <description><![CDATA[アスファルトだらけの都市部においては、温暖化・ヒートアイランド現象がますます深刻化しています。

そんな中、「屋上緑化」という言葉が最近よく聞かれます。

都市では緑地の確保が困難であり、みどり不足！

屋上緑化は都市の環境改善に大きな効果が期待できることから、最近は各自治体も推奨しています。

生け垣もまた同様です。

<strong>●環境にやさしい緑を増やせば、自治体から助成金が支給される！</strong>

<strong>◎屋上緑化等助成制度・生け垣助成金ってどんな制度？</strong>

コンクリートジャングルなどと呼ばれるように、ビルやアスファルト道路など高密な市街地が形成されている都市部では、特に夏場、クーラーの排気熱もあって気温はぐんぐん上昇、ヒートアイランド現象が深刻な問題となっています。

もちろん地上部における緑地の確保などは困難で、公園の面積も少ない。

完全な「みどり不足」です。

この状況を改善するため一つの手段として最近注目されているのが「屋上緑化等助成制度」です。

屋上緑化は、気温上昇の抑制、太陽熱による建物の焼けこみの防止、さらには騒音の低減や省エネ、大気の浄化といった効果もあり、都市部の環境改善にさまざまな効果が期待されています。

例えば東京都では約半数の区がこの制度を実施しており、３０万円から５０万円の助成金が支給される場合も。

渋谷区の場合、敷地面積３００平方メートル以上の一般住宅が対象となり、敷地面積の２０％以上に緑を植えると、１平方メートル当たり４,０００円の補助金がもらえます（上限４０万円）。

ベランダや壁面なら、１平方メートル当たり２,０００円（上限１０万円）。

品川区の場合、屋上助成対象面積は１平方メートル以上、助成金の上限は３０万円となっており、台東区もまた上限３０万円で同様の制度があります。

大阪市は公共道路に面した民間建造物の屋上、テラス、壁面について、２００万円を限度として植栽費の２分の１の額とブロック塀などの撤去費が助成されます。

また神戸市の財団では、新たに屋上または壁面を緑化する場合、限度額１０万円が助成されます。

「生け垣」もまた、各自治体が助成金を出して緑化推進運動の一つとして推進しています。

前記の渋谷区の場合は生け垣を作った人に、１平方メートルあたり２万５,０００円の助成金を支給（上限５０万円）、その際ブロック塀を撤去する必要があれば、そのための補助金も支給されます。

こちらは１平方メートル当たり１万５,０００円（上限３０万円）となっています。

ブロック塀は震災時に危険性を増すため、このような制度が設けられたといいます。

地域によっては、栽培する樹木の種類が制限されている場合もあります。

しかしガーデニングが好きな人なら、趣味がそのまま実益につながるのです。

何ともありがたい制度ですね。

そして何より、みどりが増えれば誰もが心を癒されるはずですね。

<strong>◎屋上緑化等助成制度・生け垣助成金をうけるための資格・条件</strong>

＜屋上緑化等助成制度の場合＞
◇すでに建築されている建築物の屋上、ベランダ、壁面などを新たに緑化した人
◇新たな建築行為にともない、屋上、ベランダ、壁面などを緑化した人

＜生け垣助成金＞
◇家の周りに生け垣をつくった人
◇生け垣をつくるにあたりブロック塀を撤去した人（この制度の有無は自治体によってまちまち）

<strong>◎屋上緑化等助成制度・生け垣助成金をうけるための必要書類・資料</strong>

屋上緑化等助成制度・生け垣助成金ともに
◇申請書
◇見積書
◇敷地の図面
◇現場の写真　　など

<strong>◎屋上緑化等助成制度・生け垣助成金の届出はこちらへ</strong>

「屋上緑化等助成制度」・「生け垣助成金」ともに、工事着工前に市区町村の役所へ。]]></description>
         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_28.html</link>
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         <category>10jyuutaku</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:15:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>住宅取得資金の贈与の特例</title>
         <description><![CDATA[土地や住宅の値が底をついたなどといわれるこの頃ですが・・・

「でも、家ってやっぱり高いっ・・・（あたりまえですよね）」

というわけで、両親から援助してもらって家を建てる、という人も多いのが普通・・・？

そんなとき、「住宅取得資金の贈与の特例」という制度が、さらにあなたの味方になってくれますよ。

<strong>●住宅取得資金の贈与の特例＝家を購入するとき親に援助してもらうと、こんなにオトク！</strong>

<strong>◎住宅取得資金の贈与の特例ってどんな制度？</strong>

若い夫婦がマイホームを取得する場合、父母または祖父母から、自己の住宅取得資金の贈与を受けた場合、受贈資金について１,５００万円までは課税が優遇される制度のことで、おまけに５５０万円までは贈与税がかかりません。

普通、こういった金額を生前贈与すれば、当然贈与税を取られますが、購入資金の贈与に関しては優遇されています。

また、住宅とともに取得する敷地の購入資金の場合でも可能ですが、前もって土地だけ購入しておいて・・・などという場合はダメ。

どこから５５０万円という数字がでてきたのかというと、生前贈与の基礎控除額１１０万円（無償で財産を与えることを「贈与」というが、年間１１０万円までなら贈与税がかからない）を５年間まとめて贈与したという計算をしているのです。

つまりこの特例は、年間１１０万円の基礎控除を５年間分先取りする制度ということになるので、この特例を利用した翌年以降４年間は、贈与を受けた場合、１１０万円の基礎控除はなくなります。

またこの特例は一生に一度だけしか使うことができません。

また、新しく購入した場合だけでなく、増改築や修繕する際に資金を援助してもらった場合でも、工事費用が１,０００万円以上かかっていれば、この制度が適用されます（増改築なら床面積が５０平方メートル以上増えた場合）。

さて、家一軒となれば、５５０万円ではとても足りないでしょう。

そこで、贈与税０円とはいかないまでも、大幅に税額が軽減される１,５００万円までの特例を使うことになるわけですが、ここで夫と妻の両方の親から、５５０万円ずつ出してもらうという方法もあります。

この方法なら１,１００万円まで、贈与税なしですんでしまうのです。

そして購入した家を共有名義にすればいいのです。

もっとも不況が長引いている今はどちらの家でも現金を貯めこむことに必死（でしょ・・・）。

年を取れば、老後の資金ということでなおさら。

それでも、親もまあ、子どものこととなれば話は別で必死に援助してくれたりするのでしょうが（本当に親はありがたい・・・）

こんな不景気の時代に、親に援助してもらえる若夫婦はなんて幸せ者なんでしょう・・・。

<strong>◎住宅取得資金の贈与の特例を受けるための資格・条件</strong>

◇マイホームの購入資金を実の父母・祖父母に援助してもらう人
◇夫婦（家族）の合計所得が１,２００万円以下であること

＜買い替えまたは建て替えの場合＞
◇贈与前５年以内に居住していた自己または配偶者の所有する家を、贈与を受けた年の翌年１２月３１日までに譲渡または減失していること

＜増改築の場合＞
◇自己が居住のために家屋を有していること
そしてー
◇過去に、この特例の適用を受けていないこと

<strong>◎住宅取得資金の贈与の特例を受けるための必要書類・資料</strong>

◇計算明細書
◇戸籍謄本または抄本
◇取得した家屋の登記簿謄本
◇住民票
◇「特例適用対象者」の要件に該当する旨を明らかにする書類＝マイホームを持っていなかったことを証明する書類　など

<strong>◎住宅取得資金の贈与の特例の届出はこちらへ</strong>

確定申告期間内（翌年３月１５日まで）に、税務署に確定申告する。]]></description>
         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_32.html</link>
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         <category>10jyuutaku</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:10:09 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>贈与税の配偶者控除</title>
         <description><![CDATA[夫婦や家族の間であっても家や土地を贈与する場合、当然贈与税がかかります。

ところが結婚して２０年以上の夫婦ならば夫から妻への（もちろん逆の場合もありますね）家や土地の贈与は、贈与税がグーンと控除されるのです。

２０年の月日を二人で頑張ってきた、そのごほうびのようなものかも知れませんね！

<strong>●遺産相続するよりダンゼン得する、夫婦間での生前贈与</strong>

<strong>◎贈与税の配偶者控除ってどんな制度？</strong>

前記のように、結婚してから２０年以上になる夫婦の場合、家や土地を贈与したとき、その年分の贈与税について課税価格から２,０００万円が控除できるというものです。

この制度が「贈与税の配偶者控除」です。

なお、基礎控除の１１０万円も併せて控除できますから、最大２,１００万円まで、贈与税が控除されることになります。

この制度は、同一の配偶者からの贈与について、一生に１回のみの適用となります。

なぜ、このように優遇されるのかといえば、同一世代間の贈与であり、おまけに夫婦ということでいわゆる「贈与」という認識が概して希薄、さらに夫の死後の妻の生活保障の意味もあってこの制度があるといえるでしょう。

この制度は贈与税の節税になることはもちろんですが、あらかじめ夫名義の家の２,１００万円までを妻の名義にしておけば、夫が死亡したときに少ない相続税ですむというプラスもあります。

さらには家と土地を夫婦の共有名義にしておくことで、「居住用財産の売却益に対する３,０００万円の特別控除」という特例が２人それぞれに適用されるため、６,０００万円まで無税ということになります。

この場合の条件として、「家と土地をセットで売る」ということがありますので、必ず家と土地を併せて贈与しておくようにします。

いったんは通常の贈与税を払わなければいけませんが、確定申告により、配偶者控除分の金額は戻ってきます。

書類も多く少々面倒ですが、なにしろ得する金額も大きいのです。

ではここで、具体的に３,５００万円の家と土地を贈与する場合、控除される金額を試算し、贈与税がいくらになるか見てみましょう。

※（贈与する金額マイナス２,１００万円）×税率マイナス控除額

ここで贈与税の税率と控除額は以下のようになります。

贈与額・・・・・・・・・・・・・・税率・・・・・・・・・控除額　　　　　　
２００万円まで・・・・・・・・１０％・・・・・・・・・０円
〜３００万円まで・・・・・・１５％・・・・・・・・・１０万円
〜４００万円まで・・・・・・２０％・・・・・・・・・２５万円
〜６００万円まで・・・・・・３０％・・・・・・・・・６５万円
〜１,０００万円まで・・・・・４０％・・・・・・・・１２５万円
１,０００万円超・・・・・・・・５０％・・・・・・・・・２２５万円

（３,５００万円マイナス２,１１０万円）×５０％マイナス２２５万円＝４７０万円。

支払わなければならない贈与税は４７０万円ということになります。

ところが配偶者控除を使わない場合には、３,５００万円からマイナスできるのは１１０万円の基礎控除だけなので、結果、贈与税は・・・なんと１,４７０万円に！

こんなに違ってしまうのですね！

<strong>◎贈与税の配偶者控除をうけるための資格・条件</strong>

資格と条件は次のようになっています。

◇婚姻期間２０年以上の夫婦
◇贈与財産が居住用不動産、もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与
◇贈与を受けた年の翌年３月１５日までに、贈与された（または取得した）居住用不動産に住み、その後も住み続ける予定の人

<strong>◎贈与税の配偶者控除をうけるための必要書類・資料</strong>

◇贈与税の申告書
◇財産の贈与を受けた日から１０日以降に作成された戸籍謄本または抄本
◇財産の贈与を受けた日から１０日以降に作成された戸籍の附票の写し
◇居住用不動産の登記簿謄本または抄本
◇居住用不動産とした日以降に作成された住民票

<strong>◎贈与税の配偶者控除の届出はこちらへ</strong>

確定申告期間内（翌年３月１５日まで）に、税務署に届出する。]]></description>
         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_35.html</link>
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         <category>10jyuutaku</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:05:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>エコ製品購入の際の補助金</title>
         <description><![CDATA[環境保護に貢献するエコロジー商品にはいろいろなものがあるが、最近特に問題になっているのが増え続けるゴミと、自動車の排気ガス。どちらも真剣に考えなければならない問題ですね。そんなとき、エコ製品購入にあたって補助金が出るなんて制度はかなりうれしいですよネ！

<strong>●生ゴミ処理機・低公害車などエコロジー商品を買うと、自治体から補助金がもらえる！</strong>

<strong>◎エコ製品購入の際の補助金ってどんな制度？</strong>

ここでご紹介するのは、「生ゴミ処理容器・処理機購入補助金」「低公害車購入費補助金」といったエコ製品を購入するとき、自治体から補助金がもらえるというありがたい制度です。

まず「生ゴミ処理容器・処理機購入補助金」。

とにかく増え続けるゴミは全国の自治体が（もちろん国もですが）頭を悩ませている問題です。

家庭から出るゴミの約７割は燃えるゴミ。そのうち生ゴミが占める割合は約５割〜６割といわれています。

また、生ゴミはそのほとんどが水分であるため燃えにくく、処理に多くの燃料を必要とします。

ならば水分を除くことが、ゴミの減量化につながるはずですね。

というわけで、生ゴミの減量と資源の再利用を目的に、生ゴミ処理機器を購入した世帯及び事業所などに補助金が支給されるというものです。

生ゴミを堆肥にする処理容器、攪拌式の発酵・分解処理機、熱や風で乾燥させゴミの量を減らす電動ゴミ処理機、などに補助金が出ます。

例えば山梨県須玉町の場合、生ゴミ発酵・分解及び乾燥などの機能を有する処理機で町長が認めたものを購入した場合、１台当たり購入金額の２分の１の補助金がもらえます。

ただし、１世帯につき１台、２万５,０００円が限度。

また、愛知県豊橋市も購入費の２分の１を援助。

一般的に電動のゴミ処理機の場合、１台４万〜５万円程度。

ということは２万円から２万５,０００円が援助されることになります。

また、岡山県勝田郡勝田町の場合は、生ゴミ処理機は１家庭あたり１基まで。生ゴミ処理容器（コンポスト・ボカシ容器等）は１家庭あたり年２個まで。

補助金額は生ゴミ処理機・先着順年間３０基まで購入金額（消費税込）の２分の１以内（上限２万円）。

生ゴミ処理容器先着年間３０基。

購入金額（消費税込）の２分の１以内（上限３,０００円）となっています。

「低公害車購入費補助金」に関しては、地球温暖化を促進する排気ガス（二酸化炭素）の問題が深刻化している中で、その排出を抑制する環境にやさしい低公害車などを購入する際に自治体から補助金が支給されるというものです。

鹿児島県国分市の」「低公害車購入費補助金」は、低公害車（ハイブリッド車など）を購入した人に対して補助金を交付するもの。

補助対象者は国分市に居住の個人、法人で、財団法人日本電動車両協会普及補助グループまたは社団法人日本ガス協会が実施する購入補助に応募し、補助金交付確定通知書を受領したものに限られます。

補助金額は、購入費が１０万以上１００万円未満なら１０万円、１００万円を超える場合は１０分の１に相当する額（４０万円を限度とする）がもらえます。

愛知県豊田市は、地元企業であるトヨタの「プリウス」（ハイブリッド車）発売をきっかけに、全国に先がけて、「低公害車購入費補助金」の制度を導入しました。

対象は「電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ハイブリッド自動車といった低公害車を、自ら使用する目的で購入し、新車登録をする時点で１年間以上豊田市に住んでいる個人」となっています。

新車登録日から３０日以内に必要書類などをそえて申請すると、上限を１２万円として、車両本体等価格の５％の補助金がもらえます。

環境問題に関しては各自治体も、また多くの企業も高い感心を示している。

逆に言えば環境問題を無視した政治や製品作りをしていたのでは時代に置いていかれ、市民にもそっぽを向かれてしまう時代なのではないでしょうか。

もちろん我々一人一人も真剣に考え取り組んでいかなければ、人間の、そして地球の未来はないと言えるでしょう。

今後ますます、こういった地球規模で環境を考える制度が増えていくと思われます。

上手に利用し、すべての生き物や地球にやさしい環境作りに協力したいものですね。

<strong>◎エコ製品購入の際の補助金をうけるための資格・条件</strong>

＜「生ゴミ処理容器・処理機購入補助金」の場合＞

◇「生ゴミ処理容器・処理機」を購入した人

＜「低公害車購入費補助金」の場合＞

◇「低公害車」を購入した人

<strong>◎エコ製品購入の際の補助金をうけるための必要書類・資料</strong>

前記のように環境問題はどこの自治体でも大きな問題として取り扱われているため、かなり多くの自治体が実施していますが、必要書類などは各自治体によってまちまちなので、それぞれの自治体に問い合わせる必要があります。

以下は、一般的なもので、

＜「生ゴミ処理容器・処理機購入補助金」の場合＞

◇申請書
◇領収書

＜「低公害車購入費補助金」の場合＞

◇補助金交付申請書
◇自動車検査証
◇車両代金の請求書・契約書（注文書）
◇住民票・市区町村税完納証明書　など

<strong>◎エコ製品購入の際の補助金の届出はこちらへ</strong>

「生ゴミ処理容器・処理機購入補助金」「低公害車購入費補助金」ともに、それぞれの市区町村役場へ。

これらの制度の有無を確認、必要書類についても確かめてから申請しましょう。

必要書類同様、補助金額は市区町村によりまちまちで、「低公害車」の範疇もいろいろ。

天然ガス自動車、メタノール自動車などは、「低公害車」の扱いをされていない場合もあります。

<strong>◎環境問題に関係するおまけの情報・・・「幹線道路沿道補助金」</strong>

環境問題に関するものでは、「幹線道路沿道補助金」という制度もあります。

大きな幹線道路、例えば東京都の場合は、環状６、７号線、青梅街道、目白通りなどの道路沿いに住んでいて、大気汚染で健康を害している人が対象となります。

内容は、空気清浄機の購入・設置費を援助しますというものです。

各市区町村の役所が申請先となります。詳しくはそれぞれの役所にお問い合わせを。]]></description>
         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_38.html</link>
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         <category>10jyuutaku</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 21:00:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>出産費用の医療費控除</title>
         <description><![CDATA[若い夫婦にとって妊娠・出産はかなりの経済的負担となりますよね。

その軽減策として「出産育児一時金・配偶者出産育児一時金」があることは前に書きました。

さらに負担を軽くしてくれるのが「出産費用の医療費控除」。

若いお父さんとお母さんには、それほど余裕はないはず？

この際、もらえるものは何でももらっちゃいましょう。

<strong>●通院の際のタクシー代まで！出産費用を確定申告、税金を取り戻そう！</strong>

<strong>◎出産費用の医療費控除ってどんな制度？</strong>

１年間の医療費が１０万円を超えると、医療費控除が認められます。

出産関連の費用で医療控除の対象となるのは、定期健診や検査などの費用、入院費、分娩費、通院のための交通費、薬局で購入した薬代などです。

定期健診その他の費用のすべての領収書を取っておくようにしましょう。

タクシー以外の交通費は領収書がないので、交通機関名、乗車区間、金額、利用年月日をメモしておく。

これら出産関連のすべての費用から「出産一時金」を差し引いた金額が控除対象額となります。

なお、医療費控除で税金を取り戻すためには会社員も確定申告をする必要があります。

また、不妊症の治療費や人工授精・体外受精などの費用、さらには助産婦さんをお願いしたときの交通費や食事代も控除の対象となるので、とにかく必ず領収書を取っておくことが大事です。

控除の対象になるかどうか分からないものも、全て領収書を整理して保存、確定申告の際に「これは○○のとき、こういう形で使ったお金」「これは××にあたって、△△が入り用だったので購入した分」などと、説明しやすいようにしておくことを忘れずに。

そうすれば、税務署で「こちらは控除対象になる」「これは認められない」などの判断をしてくれます。

一般的に、若いお父さんとお母さんには、金銭的にもそれほど余裕はない場合が多い・・・かな？

赤ちゃんが生まれてからだって、何かとお金はかかるものですね。

もともと自分達で支払った税金、取り戻せる分は、しっかり返してもらいましょう。

ただ、前記のように、あくまで「出産一時金」との併用はできないので、かかった医療費の金額から「出産一時金」の３０万円を引いて、さらに１０万円以上かかっていた場合のみ、戻ってくるのです。

<strong>◎出産費用の医療費控除を受けることが出来る資格・条件</strong>

■出産費用ー「出産一時金」＝１０万円以上かかった人
※控除対象となる主なものは次の通り

＜妊娠時＞
◇定期健診費用
◇必要な検診費用
◇定期検診時などの交通費
◇助産婦さんの保健指導などの費用

＜出産時＞
◇入院・分娩費用
◇タクシー代などの交通費
◇異常分娩・流産などの医療費
◇未熟児の医療費
◇助産婦さんの交通費や食事代など
◇無痛分娩の費用
◇海外での出産費用

<strong>◎出産費用の医療費控除届出に必要な書類・資料</strong>

◇妊娠から出産までにかかった医療費の領収書
◇タクシー代などを除く交通費など、領収書が発行されないものの出費メモノート

<strong>◎出産費用の医療費控除届出はこちらへ</strong>

出産の翌年の３月１５日までに税務署に確定申告（５年間までさかのぼって申告することが出来る）。
]]></description>
         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_13.html</link>
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         <category>20ikuji</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 19:45:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>出産手当金</title>
         <description><![CDATA[「赤ちゃんができた！」と喜んだまではいいが、妊娠・出産で会社を休まなくちゃならない。

産休期間中、無収入になってしまうと生活が大変！

そんな心配を解決してくれるのが、健康保険から支払われる「出産手当金」です。

これで安心して可愛い赤ちゃんを産むことが出来ますよ！

<strong>●産休中にお給料がもらえない人も、届出をすれば月収の６割が支給される！</strong>

<strong>◎出産手当金ってどんな制度？</strong>

働く女性が妊娠や出産で会社を休み、その間、給料が支払われなかった場合、経済的な援助をしてくれるのが「出産手当金」。

つまり、妊娠・出産にあたり労務につけず、所得が得られなかったことに対する保障制度です。

この制度は、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養が出来るようにするために設けられています。

具体的には、産休として国が認めている出産前後の９８日間（産前４２日間、産後５６日間）のうち、会社を休んで給料をもらえなかった期間について、健康保険から出産手当金が支払われるのです。

支給金額は月収の約６割。

また、この期間に給料の一部を受けとっていても、その額が「出産手当金」より少なければ、差額分をもらうことができます。

もし、出産が予定日より遅れた場合は、予定日以降の日数分も加算して計算されます。

さらにこのシステムは、妊娠・出産を機に退職した場合でも、

（１）出産日が退職後６ヶ月以内
（２）退職までに１年以上の勤務実績があり、１年以上通しで健康保険に加入していた

という人であれば、支給の対象になります。

そこで妊娠をきっかけに仕事をやめることになっても、在職期間が１年以上あった場合、しっかり者は、次のようなことをちゃんと計算するのですよ！

ちょっとつらくても、頑張って妊娠５ヶ月目まで仕事をすれば、退職後５ヶ月目で出産となる。

そうすれば前記の条件に当てはまるため、退職後に出産しても「出産手当金」がもらえることになります。

例えば標準報酬日額７,０００円の仕事をしていた場合、７,０００円×６割（0.6）×９８日間＝４１万１,６００円受け取れるのです。

しかしもし妊娠３ヶ月目で退職したとなると、退職後７ヶ月目で出産することになり、「出産手当金」はもらえなくなってしまいます。

出産は遅れることもあるので、ギリギリの計算はせず、安定期となる５ヶ月目に入ったあたりでやめるのが賢いやめ方と言えるかもしれません（<strong>ただし、母体の健康状態が最優先なのは言うまでもありませんね。不安がある方は決して無理をしてはいけませんよ！</strong>）

なお、この制度の申請期間は２年以内。

この制度を知らずにいた人も、もし２年以内に出産したのであれば、今からでも遅くはありません。

すぐに届出しましょう。

<strong>◎出産手当金を受けるための資格・条件</strong>

◇産休を取ったために、給料がもらえない人
◇退職後、６ヶ月以内に出産した人
◇退職までに１年以上の勤務実績があり、１年以上継続して健康保険に加入していた人
◇会社をやめる時に健康保険を「任意継続」にした人が、保険料を払い続けている間に出産した場合

<strong>◎出産手当金申請の必要書類・資料</strong>

◇健康保険出産手当金請求書（会社または社会保険事務所で入手）
◇不就労期間証明書
◇医師の証明書

<strong>◎出産手当金の届出はこちらへ</strong>

必要書類を、社会保険事務所または健康保険組合に提出（期限は出産した日から２年以内）]]></description>
         <link>http://moneyback.kazoku-de.com/2006/01/post_19.html</link>
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         <category>20ikuji</category>
         <pubDate>Sun, 29 Jan 2006 19:40:23 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
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